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たき火の届出にご協力ください

ページID:0134677掲載日:2026年1月15日更新印刷ページ表示

冬期は屋外での火の取り扱いが増えますが、消防署に通報があり消防車が出動した先で行われていたのはたき火だったということがよくあります。

このようなことを防ぐために、市民の皆さんには消防署への「火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出」をお願いしています。

なお、この届出は消防署がたき火を「許可」するものではありません。

申請書の様式はこちらからダウンロードできます。{廿日市市ホームページ}

 

廃棄物の野外焼却(野焼き)は禁止されています

 廃棄物の野外焼却いわゆる「野焼き」は、煙、悪臭や有害物質の発生によって近所迷惑になります。
 廃棄物を屋外で焼却することは、廃棄物処理基準に従って行う場合や例外を除き、 「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により禁止されています。

 詳しくは以下のホームページを確認してください。

 廃棄物の野外焼却(野焼き)は禁止されています{廿日市市ホームページ}

たき火による火災を防ぐために

  • 気象状況を確認し、乾燥・強風の日にたき火や火入れをしないでください。
  • 火気を使用する際は、目を離さないでください。
  • 消火用の水や消火器を準備してください。
  • 使用後は完全に消火したことを確認にしてください。
  • たばこの投げ捨てや火遊びは厳禁です。

林野火災警報などの運用を開始します

廿日市市では、林野火災の予防を目的とした「林野火災警報」などの運用を令和8年3月1日から開始します。

「林野火災警報」が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。

また、「林野火災注意報」の発令中は、火の使用の制限に関して、努力義務を課すこととなります。

詳しくは以下のホ-ムページを確認してください。

林野火災警報・注意報の発令に関して{廿日市市ホームページ}