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たき火の届出にご協力ください

ページID:0134677掲載日:2026年5月4日更新印刷ページ表示

屋外での火の取り扱いにより、火災と間違われて通報され、消防車が出動したものの、実際はたき火であったケースがあります。

このようなことを防ぐために、市民の皆さんには消防署への「火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出」をお願いしています。

なお、この届出は消防署がたき火を許可するものではありません。

申請書の様式はこちらからダウンロードできます。{廿日市市ホームページ}

たき火の届出がLINEで申請できます

たき火の届出をLINEで申請できるようになりました。

  二次元コードの読み込みはこちらから

たき火の届出 二次元コード

LINEメニューからの申請方法はこちら

 申請画面

  【申請】→【その他の申請】→【火災と紛らわしい煙等の届出】この流れで申請することができます。

公式LINEを登録していない方は

 公式LINEを登録していない方は、以下のホームページを確認してください。

 廿日市市LINE公式アカウントの登録方法

廃棄物の野外焼却(野焼き)は禁止されています

 

 廃棄物の野外焼却いわゆる「野焼き」は、煙、悪臭や有害物質の発生によって近所迷惑になります。
 廃棄物を屋外で焼却することは、廃棄物処理基準に従って行う場合や例外を除き、 「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により禁止されています。

 詳しくは以下のホームページを確認してください。

 廃棄物の野外焼却(野焼き)は禁止されています(廿日市市ホームページ)

たき火による火災を防ぐために

  • 気象状況を確認し、乾燥・強風の日にたき火や火入れをしないでください。
  • 火気を使用する際は、目を離さないでください。
  • 消火用の水や消火器を準備してください。
  • 使用後は完全に消火したことを確認にしてください。
  • たばこの投げ捨てや火遊びは厳禁です。

林野火災警報などの運用を開始します

廿日市市では、林野火災の予防を目的とした「林野火災警報」などの運用を令和8年3月1日から開始します。

「林野火災警報」が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。

また、「林野火災注意報」の発令中は、火の使用の制限に関して、努力義務があります。

詳しくは以下のホ-ムページを確認してください。

林野火災警報・注意報の発令に関して(廿日市市ホームページ)