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【準備中】林野火災警報・注意報の発令に関して
林野火災警報・注意報の発令に関して
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、廿日市市では令和8年3月1日から気象状況などの発令基準を満たした場合、「林野火災警報・注意報」を発令します。
このページにおいて、発令状況をお知らせします。
林野火災警報・注意報とは
林野火災警報
林野火災の予防上危険な気象状況になった場合に発令します。
発令時は、火災予防条例に定める「火の使用の制限」に関して、義務を課すこととなります。
林野火災注意報
林野火災の予防上、注意が必要な気象状況になった場合に発令します。
発令時は、火災予防条例に定める「火の使用の制限」に関して、努力義務を課すこととなります。
林野火災警報・注意報の発令基準
林野火災警報
1月から5月の期間において、強風注意報が発表された場合に加え、以下の⑴または⑵のいずれかの条件に該当する場合
⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
⑵ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
※ただし、降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないことがあります。
林野火災注意報
1月から5月の期間において、上記の⑴または⑵のいずれかの条件に該当する場合
※ただし、林野火災警報と同様に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないことがあります。
林野火災警報・注意報が発令された場合の「火の使用の制限」
林野火災警報・注意報が発令された場合、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
⑴ 山林、原野などにおいて火入れをしないこと。
⑵ 煙火を消費しないこと。
⑶ 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
⑷ 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
⑸残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
林野火災警報・注意報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合
林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものです。
林野火災警報・注意報発令状況を知るためには
林野火災警報・注意報が発令された場合は、HPに掲載するとともに、「はつかいちし安全・安心メール」で配信します。「はつかいちし安全・安心メール」を受信するためには受信登録が必要です。
はつかいちし安全・安心メール配信サービスの登録方法 https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/3月10日169.html
消防署への届出に関して
火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為などには届出が必要です。
以下の行為を行う場合はあらかじめ、届出をしてください。
※この届出は野外焼却を認めるものではありません。

