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林野火災警報・注意報の運用開始

ページID:0134719掲載日:2026年1月15日更新印刷ページ表示

全国で発生した大規模林野火災を受けて、条例改正が行われました。

令和8年3月1日から気象の状況が山林、原野などにおける火災の予防に注意が必要なときに、「林野火災警報」が発令されます。

山林、原野などにおいての火入れはもちろんのこと、たき火や、煙火、喫煙などの火災予防条例で定められた「火の使用の制限」に従う義務が課せられます。

また、その前段階として注意を要する場合に「林野火災注意報」が発令された場合は「火の使用の制限」に従う努力義務が課せられます。

 

発令の基準

【林野火災警報の発令基準】

  強風注意報が発令されており、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合

  (1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量30ミリメートル以下

  (2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表

  ※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではありません。

【林野火災注意報の発令基準】

  林野火災警報の発令基準の(1)または(2)に該当した場合

 ※ 警報と同様に当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではありません。

 

林野火災警報・注意報が発令された場合

廿日市市火災予防条例第30条に規定する、以下の「火の使用の制限」がかかります。

 (1) 山林、原野などにおいて火入れをしないこと。

 (2) 煙火を消費しないこと。

 (3) 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。

 (4) 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

 (5) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

  林野火災警報発令中に「火の使用の制限」に関して違反した場合は、罰則(30万円以下の罰金または拘留)が科せられることがあります。

 林野火災注意報は警報発令の前段階となり罰則の伴わない「努力義務」を課すものです。

 

林野火災警報・林野火災注意報の発令状況を知るためには

 林野火災警報・注意報が発令された場合は、各消防署に掲示するとともに、廿日市市ホームページに発令状況を掲載します。

 掲載ページはこちらです。

 

 また、「はつかいちし安全・安心メール」でも配信します。このメールの受信登録をしていない方は、インターネットから配信履歴を確認してください。

 はつかいちし安全・安心メール配信サービスの登録方法はこちら 

野焼きやたき火などを行う場合は、消防署への届出が必要です。

野焼きやたき火などを行う場合、「火災と紛らわしい煙などを発するおそれのある行為などの届出」が必要です。

この届出は、消防署が火災以外の煙や炎で間違って出動するのを防ぐためのものです。

ただし、この届出により野焼きやたき火などの行為を許可・承認するものではありません。

詳しくは以下のホームページを確認してください。

たき火の届出にご協力ください{廿日市市ホームページ}

敬礼ソナエント