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林野火災警報・注意報の運用に関して
本市では、林野火災の発生を防止するために、気象状況に応じた「林野火災注意報」「林野火災警報」の制度を原則1月1日から5月31日までの間に運用します。
発令時には、山林、原野などにおいての火入れはもちろんのこと、たき火や、煙火、喫煙などの火の使用が制限され、違反した場合には罰則が適用されることがあります。
林野火災警報等とは
【林野火災警報の発令基準】
強風注意報が発令されており、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量30ミリメートル以下
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表
【林野火災注意報の発令基準】
林野火災警報の発令基準の(1)または(2)に該当した場合
【発令対象期間】
発令対象期間は毎年1月1日から5月31日までです。
林野火災警報・注意報が発令された場合
廿日市市火災予防条例第30条に規定する、以下の「火の使用の制限」がかかります。
(1) 山林、原野などにおいて火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
林野火災警報発令中に「火の使用の制限」に関して違反した場合は、罰則(30万円以下の罰金または拘留)が科せられることがあります。
林野火災注意報は警報発令の前段階となり罰則の伴わない「努力義務」があります。
吉和地域には広島市火災予防条例が適用されます
吉和地域に関しては、広島市のホームページで確認してください。
広島市ホームページ<外部リンク>
林野火災警報・林野火災注意報の発令状況を知るためには
林野火災警報・注意報が発令された場合は、各消防署に掲示するとともに、廿日市市ホームページに発令状況を掲載します。
また、「はつかいちし安全・安心メール」でも配信します。このメールの受信登録をしていない方は、インターネットから配信履歴を確認してください。
野焼きやたき火などを行う場合は、消防署への届出が必要です。
野焼きやたき火などを行う場合、「火災と紛らわしい煙などを発するおそれのある行為などの届出」が必要です。
この届出は、消防署が火災以外の煙や炎で間違って出動するのを防ぐためのものです。
ただし、この届出により野焼きやたき火などの行為を許可・承認するものではありません。
詳しくは以下のホームページを確認してください。


