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宮島(厳島)で土木・建築工事などを行うには

ページID:0077789掲載日:2024年10月1日更新印刷ページ表示

​​~文化財保護法に基づく現状変更等の申請~

1. 現状変更等の制限とは

 宮島(厳島)は、島全体が特別史跡及び特別名勝、瀬戸内海国立公園などに指定されています。また、その一部は、世界遺産やラムサール条約の条約湿地、重要伝統的建造物群保存地区としても登録・選定されています。
 このように宮島を護り未来に伝えるため、さまざまな法律によって規制が設けられており、土木工事や建築工事、また、樹木の植樹や伐採など、島内の現状を変更する行為は、原則、できないこととなっています。ただし、やむを得ない場合で、しかも法律で定められた範囲内であれば、事前に申請し、許可を受けた行為に限って実施できる場合があります。次のような計画をお持ちの方は、お気軽に教育委員会文化財課にご相談ください。

【※ 重要伝統的建造物群保存地区内は、別に経営企画部宮島企画調整課への相談が必要です。】(史跡、名勝または天然記念物の現状変更許可申請以外は、本ホームページの「5」項目を参照してください。)

  • 建築物の新築、改築、増築、撤去工事(屋根・外壁補修、塗り替えなども含む)
  • 工作物(電柱・広告物・看板・フェンス・塀・門扉・室外機・給湯器・プロパンガスなど)の設置や除去工事
  • 上下水道、ガス、電気、電話線、アンテナなどの工事
  • 床(地)面や玄関周りの工事
  • 仮設物(テント・工事足場など)の設置・撤去工事
  • 道路の敷設、舗装、修繕および改良工事
  • 木竹の損傷・伐採、植物の採取、動物の捕獲
  • 木竹の植栽・播種、動物の放出など
  • 土地の形状の変更、土壌・岩石の採取など

2. 現状変更等の手続き(流れ)

事前相談

 ※ 計画を決定する前には、事前相談を十分に行ってください。

申請者

文化財担当者

留意事項など
 
(1) 現状変更等を必要とする説明 やむを得ないか、どうかの判断
(現地確認)
  • 相談窓口(市教育委員会文化財課)で、担当者と直接ご相談ください。
    ※担当者が不在の場合もありますので、来庁される前に電話などでお問い合わせください。
(2) 現状変更等の協議書の提出
  • 協議書類の受付・受理
    (市
    教育委員会​へ1部提出)
  • 市教育委員会で確認
  • 回答
  • 計画の概要(いつ・どこで・誰が・何を・どのように)が分かるような絵、図または写真を持参してください。
  • 意匠や材質などによっては、許可できない場合がありますので、協議書提出の段階では正式な図面は必要ありません。(概要が分かるもので結構です。)
  • 協議書には計画の理由と実施方法等を記載して下さい。
(3) 事前協議 許可が相当なのかの判断
(現地協議)
  • 担当者が「許可相当」と判断できるまで、事前協議を続けます。
    ※内容により窓口での協議、メールでのやりとりを行います。
    (必要に応じて県教育委員会および文化庁との協議を行います。)
(4) 申請書類の作成 提出前の書類確認
  • 申請書類に不備もしくは許可のできない内容がある場合は、申請を受け付けることができません。修正・訂正などを行った上で、再提出してもらいます。

受理と審査

※ 現状変更等の申請内容によって、市教育委員会での審査と県教育委員会および国(文化庁)での審査に分かれます。

申請者 市教育委員会での審査の場合 文化庁などでの審査の場合
 

(5) 申請書類の提出

  1. 申請書類の受付・受理(市教委へ1部提出
  2. 市教育委員会で審査
  3. 市文化財保護審議会から意見聴取
    ※審査中に申請書類の不備もしくは許可のできない内容が明らかになった場合は、連絡します。
    (申請書類の修正中は、審査は中断します。)
  4. 決定
  1. 申請書類の受付・受理(市教委へ3部提出
  2. 市教育委員会で審査
  3. 市文化財保護審議会から意見聴取
    ※審査中に申請書類の不備もしくは許可のできない内容が明らかになった場合は、連絡します。
    (申請書類の修正中は、審査は中断します。)
  4. 県教育委員会で内容確認・審査
  5. 県文化財保護審議会からの意見聴取
    ※審査中に申請書類の不備もしくは許可のできない内容が明らかになった場合は、連絡します。
    (申請書類の修正中は、審査は中断します。)
  6. 文化庁での内容確認・審査
  7. 国文化審議会で審査
  8. 決定

決定の通知

申請者 市教育委員会での審査 文化庁などでの審査
 

(6) 決定通知書の受取

  • 決定内容は、「許可」「条件付許可」です。(内容的に「不許可」となるような申請は、受け付けていません。)
  • 決定通知書の内容は先に電話連絡します。
  • ​決定通知書の到着には時間がかかります。原本が届いたら、電話連絡しますので受け取りに来庁ください。
  • 決定通知書の到着連絡から1年以内に受け取りがない場合は、決定通知書は破棄しますので注意してください。

工事

申請者
 
(7) 工事等の施工・終了
  • 工事などの内容・期間が少しでも変わる場合は、事前に変更届を提出し、変更の許可を受けなければなりません。また、変更内容によっては、再申請となる場合もあります。(詳細は、担当者にお聞きください。)

終了・報告

申請者 市教育委員会での審査の場合 文化庁などでの審査の場合
 

(8) 終了報告の作成・提出

  • 報告書類の提出(受理)(市教委へ1部提出
  • 写真は、着工前と終了後の状態が比較できるものとしてください(キャビネ型写真〔13×18センチメートル〕、カラーコピー可)(場合により、実施中の写真の提供が必要になることもあります)​。
    ※終了後速やかに提出してください。(不備がある場合は修正が必要です。)
  • 報告書類の提出(受理)・(市教委へ3部提出
  • 写真は、着工前と終了後の状態が比較できるものとしてください(キャビネ型写真〔13×18センチメートル〕、カラーコピー可)(場合により、実施中の写真の提供が必要になることもあります)​​。
    終了後速やかに提出してください。(不備がある場合は修正が必要です。)

3. よくあるご質問

※詳細は、直接、担当者からお聞ききください。

No. ご質問 回答
 
1

どういった場合に申請が必要ですか?

  • 現状と変わる所がある場合は、申請が必要です。
  • 申請手続きは変更する内容によって変わるため、必ず事前に相談してください。
2

申請は、施工業者が出しても可能ですか?

  • 所有者以外でも申請は可能です。ただし、所有者および占有者全員の承諾書の添付が必要です。
3 申請してから、どのくらいで許可が出ますか?
  • 事前相談は、申請書の内容に不備がなく、添付書類(図面類)がすべて揃うまで行います。
  • その後、申請書の受付・受理~審査~決定までは、市許可で1ヵ月程度、国許可では3・4ヵ月程度です。(内容が複雑な場合は半年以上かかることもあります。)
  • ただし、申請書類の不備が明らかになった場合、許可までの期間は大幅に延びます。
4 申請しても許可が出ない場合がありますか?
  • あります。ただし、許可相当の計画(申請内容)になるまでは、事前相談を行います。
5 工事着工後の手続きは、出来ないのですか?
  • 出来ません。
  • 許可を受けないと「無断現状変更」となり、実施した工事なども、すべて工事前の状態に戻さなくてはなりません(原状復旧)。
  • 「無断現状変更」を行った場合、文化財保護法に基づく、罰則が適用される場合があります。
6 申請すれば、許可が出る前に工事などに着工(着手)して良いですか?
  • 許可が出る前に、工事着工(着手)してはいけません。
  • 上記と同じく、「無断現状変更」として罰せられ、原状復旧をしなくてはなりません。
7 許可書は、どこへ取りに行くのですか?
  • 許可になりましたら、電話連絡をします。
  • 許可書をお渡ししますので、市役所(教育委員会文化財課)へお越しください。
8 他の役所(部署)にも手続きが必要な場合、手続きの順番はありますか?
  • とくに順番はありません。手続きは、すべてのものを同時並行で進めてください(関係する法令すべてが許可となる必要がありますので、その目処がついた時点で申請してください)。
  • 申請書の「15 その他参考となるべき事項」欄に「○○は申請中」「○○は許可済」などとお書きください。
9 重要伝統的建造物群保存地区の現状変更許可が出た場合、他の法令の申請・許可が必要ですか?
  • 「現状変更等」の申請・許可は、宮島に関係するすべての法令で必要です。
  • 「不許可」(不許可相当)が一つでもあれば、現状変更(工事など)を行うことは出来ません。
10 着工(着手)届などの提出は必要ですか?
  • 必要ありません。
11 材質や入手先に制限はありますか?
  • 法令によって、それぞれの基準が細かく定められていますので、事前に相談してください。
12 庭木の種類に制限はありますか?
  • 外来種は、植えることができません。島内にある同一の樹種とします。
  • 宮島に古くから生えていた樹種のうち、在来種で周囲の景観を損なわないものとしてください。 
13 既存の建物の撤去(除却)には、手続きが必要ですか?
  • 撤去(除却)にも申請は必要ですが、その後に新築や増改築を予定されている場合は、両方の内容を同じ申請書に書き、提出してください(詳細は担当者にお聞きください)。
14 建物の新築や増改築、また撤去(除去)に伴う木竹の伐採も、一緒に申請しても良いですか?
  • 建物の新築や増改築、撤去(除去)と、木竹(支障木)の伐採は、一緒に申請することはできません。それぞれ別の申請書に記載し、提出してください。
15 建物の新築や増改築の際には、発掘調査が必要となりますか?
  • 宮島では、地中に遺跡(埋蔵文化財)が存在していることが多いので、事前に確認調査(試掘)を行います。また、その結果によっては発掘調査が必要となります。
16 例外的に、現状変更等の申請が不要となる場合はありますか?
  • 詳しくは、その都度、個別にご相談ください。
17 許可が出た後、内容や期間に変更が生じた場合、手続きが必要ですか?
  • 内容や期間に変更が生じた場合は、再度、申請する必要があります。申請前に十分検討し、変更がないような計画を立ててください。
  • なお、内容によっては、再申請の許可が出るまで工事などを中断していただく場合もありますので、工事期間には十分な余裕をもって申請してください。
18 申請の締切りはいつですか?
  • 締切りは、特にありません。申請内容によっては審査期間も長くなるため、できるだけ早く協議を始めてください。
19 建物の外観が変わらない場合でも、申請は必要ですか?
  • 申請が必要な場合もありますので、個別にご相談ください
  • 法改正などにより、以前とは許可の基準が変わっていますので、ご注意ください。
20 いわゆる「現場合わせ」の工事の場合は、どうしたら良いですか?
  • 申請書に記載のない工事は、許可になりません。地形など、現地の状態を考慮し、申請してください。
21 地質調査(ボーリング)を行う場合、深さが必要ありますか?
  • ボーリングの深さは問題ありません。ボーリングの本数と掘削管の直径を明記してください。

 4. 現状変更等の申請に必要な書類と記入例

現状変更等の申請書は次の様式です。

 【様 式】 
    ◎「史跡・名勝又は天然記念物の現状変更申請書」【様式1】 [Wordファイル/10KB]

    ◎ 申請書を提出する前のチェック表 【様式2】 [Wordファイル/13KB]

    ◎「特別史跡及び特別名勝厳島の現状変更等の協議書(兼回答書)【様式3】 [Wordファイル/11KB]

    ◎「宮島の現状変更に伴う埋蔵文化財の有無について(依頼)【様式4】 [Wordファイル/12KB]

    ◎「現状変更の終了報告書」【様式5】 [Wordファイル/18KB]

 【記入例】
    ​
​◎【様式1】の記入例 [PDFファイル/105KB]

    ◎【様式3】の記入例 [PDFファイル/98KB]

    ◎【様式4】の記入例 [PDFファイル/122KB]

​    ◎【様式5】の記入例 [PDFファイル/90KB] 終了報告書の提出方法 [PDFファイル/59KB]

■ 申請に必要な添付書類は、次の一覧表を参考にしてください。

必 要 な 添 付 書 類

現 状 変 更 等 の 種 類 (○印は目安)

建築物の新築・増改築および撤去
工作物の設置、撤去 仮設物の設置、撤去 木竹の伐採、植栽 土地の形状の変更
 

現状変更等の計画位置を示す地形図(位置図)

現状変更等の計画範囲を示す地図(範囲図、配置図)

現状変更等の施工方法を示した図面
(立面図、断面図、構造図には掘削掘り方も記入)

  • 数値は設計値ではなく、実測値を記入すること
  • GLは現地の地面高(数値)を記入すること

平面図

 
立面図  
断面図  
掘削または盛土の範囲図
掘削または盛土のイメージ図
構造図  
屋根伏図    
材質図    
基礎伏図    
基礎断面図    
意匠配色図    
外構工事があれば、その範囲、方法を明らかにした平面図など    
植栽、その他修景の方法を明らかにした修景図  
現状変更等に係る地域のキャビネ型写真(カラー)

その他、現状変更等の施工方法の表示に必用な資料
(※担当者に要確認)

  • 求積図、面積算定図(敷地や建ぺい率の明示が必要な場合)
  • 伐採計画図面(支障木の伐採を伴う場合)
  • 造成計画図面(土地造成を伴う場合)
  • 仮設計画図面(仮設作業道、索道、仮設足場などを設置する場合)
  • 現状変更等を必要とする理由を証する資料
  • 所有者または占有者の承諾書(委任状)など(発掘調査が必要な場合は、別途指示します)

鑑文(表紙)

  • 廿日市市教育委員会教育長あての文章

 ■ 添付書類の留意事項

  • 添付図面には、縮尺・方位を必ず明記してください。
  • 複数の図面の内容を同じ1枚の図面で表示しても構いません。
    (事例:敷地平面図と伐採計画図を併用するなど)
  • 平面図や断面図等は、計画前後の変化(現状と計画の違い)が分かるように表示してください。
添付書類の種類 必要な添付書類の内容詳細
 

現状変更等の計画位置を示す地形図(位置図)

  • 縮尺1/25,000~1/10,000程度で、計画位置所と等高線が明示されたもの(国土地理院発行の地形図など)。
    ※ 現状変更の計画位置「◎」は、朱書きで示す。

現状変更等の計画範囲を示す地図(範囲図)

  • 縮尺1/5,000~1/2,000程度で、計画範囲と周辺の状況(道路、住宅地、公共施設などとの位置関係)が明示されたもの(ゼンリンの住宅地図など)。
    ※ 現状変更の計画範囲は、朱線で示してください。

現状変更等の施工方法を示した図面
(※現状の状態と変更【工事】後の状態、両方の図面が必要)

平面図
  • 敷地内における建築物・工作物(外構を含む)などの配置図(敷地境界を明示)
立面図
  • 建築物・工作物などのすべての外観を示す立面図(4面が必要)
    (着色すれば、意匠配色図として兼用可)
掘削または盛土の範囲図
  • 現地表面の掘削範囲、または盛土を行う範囲図  
掘削または盛土のイメージ図
  • 掘採、または盛土の完成イメージ図
断面図
  • 建築物などの断面図(規模に応じて複数を作成)
    (最低地盤からの最高部までを記した図面)
構造図
  • 建築物の場合は、矩計図
  • 建築物以外の工作物の場合、その構造図(カタログや詳細設計図など、各種寸法が明示されているもので代用可)
屋根伏図
  • 建築物を真上から見た状態の図面
  • 形状、勾配、材質などを記入
材質図
  • 各建築部材の材質図面に記入
    (立面図、配置図などと兼用可)
基礎伏図
  • 基礎の配置や形状を示した図面
  • 上下水道・電気などの引き込み位置や深さも記入
基礎断面図
  • 基礎横断、縦断の図面(地形が傾斜している場合には、複数箇所の図が必要)
意匠配色図
  • 建築物などすべての外観の配色を示す図面
    (着色された立面図、カタログなど実際の色合いが分かるもので代用可)
外構などの工事図
  • 外構などの工事がある場合は、その平面図および詳細図

その他、現状変更の施工方法の表示に必用な資料
(※担当者に要確認)

連絡先
  • 住所、連絡先、氏名を明記(名刺でも可)
伐採計画図面
  • 伐採の範囲、支障木の位置・種類、本数、移植する場合の移植先などを明示した伐採計画図面
植栽などの計画図
  • 植栽、庭石などの計画があれば、その配置、種類、高さを明示した平面図など
造成計画図面
  • 土地の改変を伴う場合、切土・盛土などの規模がわかる平面図、断面図など
仮設計画図面
  • 仮設の道路・索道・足場・小屋などの設置を伴う場合、その平面図(配置図)、立面図、意匠配色図など
理由を証する資料
  • 計画位置・方法などに関して、その必要性を説明したもの
委任状、意見書
  • 申請者の委任が確認できるもの
承諾書
  • 所有者、占有者全員の承諾がわかるもの
カラー写真
  • 眺望点や周囲の道路、海上などからの景観の変化が分かるもの(キャビネ型写真〔13×18センチメートル〕、カラーコピー可)
掘削図
  • 数値は設計値ではなく、実測値を記入すること

5.史跡、名勝または天然記念物の現状変更以外の申請が必要な事項

 宮島(厳島)は、文化財保護法以外にも、さまざまな土地利用規制があります。それぞれに申請や届出が必要となりますので、事前にお問い合わせください。

   ○ 廿日市市宮島町伝統的建造物群保存地区内での建築などの許可申請
      → 廿日市市役所経営企画部宮島企画調整課
         (廿日市市下平良一丁目11-1 電話:0829(30)9119)​
   
   ○ 都市計画法による風致地区内建築等許可申請
      → 廿日市市役所建設部都市計画課 
         (廿日市市下平良一丁目11-1 電話:0829(30)9190)

   ○ 建築基準法による建築確認申請
      →廿日市市役所建設部建築指導課
         (廿日市市下平良一丁目11-1 電話:0829(30)9191)

   ○ 自然公園法による国立公園特別地内許可申請
       → 環境省中国四国地方環境事務所 広島事務所(広島合同庁舎3号館1階)
        (広島市中区上八丁堀6-30 電話:082(223)7450)

 

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