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宮島(厳島)で土木・建築工事などを行うには
~文化財保護法に基づく現状変更等の申請~
1. 現状変更等の制限とは
宮島(厳島)は、島全体が特別史跡及び特別名勝、瀬戸内海国立公園などに指定されています。また、その一部は、世界遺産やラムサール条約の条約湿地、重要伝統的建造物群保存地区としても登録・選定されています。
このように宮島を護り未来に伝えるため、さまざまな法律によって規制が設けられており、土木工事や建築工事、また、樹木の植樹や伐採など、島内の現状を変更する行為は、原則、できないこととなっています。ただし、やむを得ない場合で、しかも法律で定められた範囲内であれば、事前に申請し、許可を受けた行為に限って実施できる場合があります。次のような計画をお持ちの方は、お気軽に教育委員会文化財課にご相談ください。
【※ 重要伝統的建造物群保存地区内は、別に経営企画部宮島企画調整課への相談が必要です。】(史跡、名勝または天然記念物の現状変更許可申請以外は、本ホームページの「5」項目を参照してください。)
- 建築物の新築、改築、増築、撤去工事(屋根・外壁補修、塗り替えなども含む)
- 工作物(電柱・広告物・看板・フェンス・塀・門扉・室外機・給湯器・プロパンガスなど)の設置や除去工事
- 上下水道、ガス、電気、電話線、アンテナなどの工事
- 床(地)面や玄関周りの工事
- 仮設物(テント・工事足場など)の設置・撤去工事
- 道路の敷設、舗装、修繕および改良工事
- 木竹の損傷・伐採、植物の採取、動物の捕獲
- 木竹の植栽・播種、動物の放出など
- 土地の形状の変更、土壌・岩石の採取など
2. 現状変更等の手続き(流れ)
事前相談
※ 計画を決定する前には、事前相談を十分に行ってください。
申請者 |
文化財担当者 |
留意事項など |
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(1) 現状変更等を必要とする説明 | やむを得ないか、どうかの判断 (現地確認) |
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(2) 現状変更等の協議書の提出 |
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(3) 事前協議 | 許可が相当なのかの判断 (現地協議) |
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(4) 申請書類の作成 | 提出前の書類確認 |
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受理と審査
※ 現状変更等の申請内容によって、市教育委員会での審査と県教育委員会および国(文化庁)での審査に分かれます。
申請者 | 市教育委員会での審査の場合 | 文化庁などでの審査の場合 |
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(5) 申請書類の提出 |
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決定の通知
申請者 | 市教育委員会での審査 | 文化庁などでの審査 |
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(6) 決定通知書の受取 |
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工事
申請者 | |
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(7) 工事等の施工・終了 |
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終了・報告
申請者 | 市教育委員会での審査の場合 | 文化庁などでの審査の場合 |
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(8) 終了報告の作成・提出 |
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3. よくあるご質問
※詳細は、直接、担当者からお聞ききください。
No. | ご質問 | 回答 |
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1 |
どういった場合に申請が必要ですか? |
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2 |
申請は、施工業者が出しても可能ですか? |
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3 | 申請してから、どのくらいで許可が出ますか? |
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4 | 申請しても許可が出ない場合がありますか? |
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5 | 工事着工後の手続きは、出来ないのですか? |
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6 | 申請すれば、許可が出る前に工事などに着工(着手)して良いですか? |
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7 | 許可書は、どこへ取りに行くのですか? |
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8 | 他の役所(部署)にも手続きが必要な場合、手続きの順番はありますか? |
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9 | 重要伝統的建造物群保存地区の現状変更許可が出た場合、他の法令の申請・許可が必要ですか? |
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10 | 着工(着手)届などの提出は必要ですか? |
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11 | 材質や入手先に制限はありますか? |
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12 | 庭木の種類に制限はありますか? |
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13 | 既存の建物の撤去(除却)には、手続きが必要ですか? |
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14 | 建物の新築や増改築、また撤去(除去)に伴う木竹の伐採も、一緒に申請しても良いですか? |
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15 | 建物の新築や増改築の際には、発掘調査が必要となりますか? |
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16 | 例外的に、現状変更等の申請が不要となる場合はありますか? |
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17 | 許可が出た後、内容や期間に変更が生じた場合、手続きが必要ですか? |
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18 | 申請の締切りはいつですか? |
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19 | 建物の外観が変わらない場合でも、申請は必要ですか? |
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20 | いわゆる「現場合わせ」の工事の場合は、どうしたら良いですか? |
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21 | 地質調査(ボーリング)を行う場合、深さが必要ありますか? |
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4. 現状変更等の申請に必要な書類と記入例
現状変更等の申請書は次の様式です。
【様 式】
◎「史跡・名勝又は天然記念物の現状変更申請書」【様式1】 [Wordファイル/10KB]
◎ 申請書を提出する前のチェック表 【様式2】 [Wordファイル/13KB]
◎「特別史跡及び特別名勝厳島の現状変更等の協議書(兼回答書)【様式3】 [Wordファイル/11KB]
◎「宮島の現状変更に伴う埋蔵文化財の有無について(依頼)【様式4】 [Wordファイル/12KB]
◎「現状変更の終了報告書」【様式5】 [Wordファイル/18KB]
【記入例】
◎【様式1】の記入例 [PDFファイル/105KB]
◎【様式5】の記入例 [PDFファイル/90KB] 終了報告書の提出方法 [PDFファイル/59KB]
■ 申請に必要な添付書類は、次の一覧表を参考にしてください。
必 要 な 添 付 書 類 |
現 状 変 更 等 の 種 類 (○印は目安) | ||||||
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建築物の新築・増改築および撤去 |
工作物の設置、撤去 | 仮設物の設置、撤去 | 木竹の伐採、植栽 | 土地の形状の変更 | |||
現状変更等の計画位置を示す地形図(位置図) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
現状変更等の計画範囲を示す地図(範囲図、配置図) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
現状変更等の施工方法を示した図面
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平面図 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
立面図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
断面図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
掘削または盛土の範囲図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
掘削または盛土のイメージ図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
構造図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
屋根伏図 | ○ | ○ | ○ | ||||
材質図 | ○ | ○ | ○ | ||||
基礎伏図 | ○ | ○ | ○ | ||||
基礎断面図 | ○ | ○ | ○ | ||||
意匠配色図 | ○ | ○ | ○ | ||||
外構工事があれば、その範囲、方法を明らかにした平面図など | ○ | ○ | ○ | ||||
植栽、その他修景の方法を明らかにした修景図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
現状変更等に係る地域のキャビネ型写真(カラー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
その他、現状変更等の施工方法の表示に必用な資料 |
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鑑文(表紙) |
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■ 添付書類の留意事項
- 添付図面には、縮尺・方位を必ず明記してください。
- 複数の図面の内容を同じ1枚の図面で表示しても構いません。
(事例:敷地平面図と伐採計画図を併用するなど) - 平面図や断面図等は、計画前後の変化(現状と計画の違い)が分かるように表示してください。
添付書類の種類 | 必要な添付書類の内容詳細 | |
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現状変更等の計画位置を示す地形図(位置図) |
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現状変更等の計画範囲を示す地図(範囲図) |
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現状変更等の施工方法を示した図面 |
平面図 |
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立面図 |
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掘削または盛土の範囲図 |
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掘削または盛土のイメージ図 |
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断面図 |
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構造図 |
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屋根伏図 |
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材質図 |
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基礎伏図 |
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基礎断面図 |
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意匠配色図 |
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外構などの工事図 |
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その他、現状変更の施工方法の表示に必用な資料 |
連絡先 |
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伐採計画図面 |
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植栽などの計画図 |
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造成計画図面 |
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仮設計画図面 |
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理由を証する資料 |
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委任状、意見書 |
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承諾書 |
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カラー写真 |
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掘削図 |
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5.史跡、名勝または天然記念物の現状変更以外の申請が必要な事項
宮島(厳島)は、文化財保護法以外にも、さまざまな土地利用規制があります。それぞれに申請や届出が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
○ 廿日市市宮島町伝統的建造物群保存地区内での建築などの許可申請
→ 廿日市市役所経営企画部宮島企画調整課
(廿日市市下平良一丁目11-1 電話:0829(30)9119)
○ 都市計画法による風致地区内建築等許可申請
→ 廿日市市役所建設部都市計画課
(廿日市市下平良一丁目11-1 電話:0829(30)9190)
○ 建築基準法による建築確認申請
→廿日市市役所建設部建築指導課
(廿日市市下平良一丁目11-1 電話:0829(30)9191)
○ 自然公園法による国立公園特別地内許可申請
→ 環境省中国四国地方環境事務所 広島事務所(広島合同庁舎3号館1階)
(広島市中区上八丁堀6-30 電話:082(223)7450)