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都市計画施設の区域内における建築許可
道路や公園などの都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域において建築物の建築をしようとする場合、あらかじめ市長の許可が必要となります。
許可申請を行う場合は、許可申請書に添付図書を添えて廿日市市都市計画課に提出してください。
許可基準
- 当該建築が、都市計画施設または市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物に関して定めるものに適合するものであること。
- 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
提出書類
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都市計画法第53条許可申請書(正本1部、副本1部) [PDFファイル/37KB] [Wordファイル/16KB]
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添付図書(各2部)
- 位置図(縮尺1/2,500程度)
- 配置図(縮尺1/500以上)
※都市計画施設の名称および都市計画の区域を明示してください - 各階平面図(縮尺1/100以上)
- 断面図(縮尺1/200以上)
- その他の参考となるべき事項を記載した図書