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後期高齢者医療 医療機関にかかるとき
医療機関や薬局の窓口では、受診方法1~3のいずれかの方法で、健康保険の資格情報の確認を受けてください。
(ご注意いただきたいこと)
- 令和6年12月2日以降は紙の保険証は交付されません。
- 紙の保険証は、券面に印刷されている内容に変更がなければ、有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけますので、有効期限まで破棄しないでください。
- 生年月日が昭和24年12月2日以降の方には、医療機関などで紙の保険証と同様に使用できる「資格確認書」を75歳の誕生日までに郵送します(申請不要)。
受診方法1 マイナ保険証を利用する
「マイナ保険証」とは、保険証(健康保険証)の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。保険証としての利用登録の方法は、後期高齢者医療制度 マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)にするにはをご確認ください。
マイナ保険証の利用方法
- マイナンバーカードを、医療機関や薬局の受付に備え付けの顔認証付きカードリーダーにかざしてください。
- 画面の指示に沿って受付をしてください。
マイナ保険証で自分の資格情報を確認する方法
マイナポータル<外部リンク>にログインして「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページで、ご自身の資格情報を確認できます。
受診方法2 有効な紙の保険証を提示する
紙の保険証は、券面に印刷されている内容に変更がなければ、有効期限までお使いいただけます。
- 令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な保険証は、令和6年12月2日以降も保険証の有効期限まで使うことができます。(最長で令和7年7月31日)
- 住所や自己負担割合など、保険証の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。変更が令和6年12月2日以降の場合は、保険証に代わり資格確認書が交付されますので、資格確認書をご利用ください。
受診方法3 資格確認書を提示する
「資格確認書」とは、医療機関や薬局などに提示することで医療を受けることができる、保険証の代わりに使用する書類です。紙の保険証と同じ形状です。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、紙の保険証の内容が変更した人などに交付します(令和7年7月31日までの、後期高齢者医療制度の暫定的な対応)。詳しくは後期高齢者医療制度 「資格確認書」とはをご覧ください。
- 氏名、生年月日、被保険者番号、窓口負担割合、保険者情報などが記載されます。
- 1か月の自己負担限度額の所得区分(「限度額適用認定証(限度証)」や「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」の内容)も記載することができます。記載のためには申請が必要です。
- マイナ保険証をお持ちの方が資格確認書を必要とされる場合は、原則、本人の申請に基づき交付されます。ただし、令和7年7月31日までの間、75歳到達時などは職権交付(申請することなく交付すること)されます。なお、紛失などによる再交付などは申請が必要です(詳しくは後期高齢者医療 資格確認書などを紛失したときをご覧ください。)。