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後期高齢者医療 高額療養費制度(医療費が高額になったとき)

ページID:0078437掲載日:2025年2月17日更新印刷ページ表示

 1か月(同じ月内)に医療機関で支払う一部負担金(保険適用とならない入院時の食事代や差額ベット代などは含めません)が高額になったときは、一部負担金の合計から次表の自己負担限度額を控除した額が「高額療養費」として支給されます。

​高額療養費 自己負担限度額

※令和4年10月診療分から
区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
市町村民税課税世帯

現役並み所得者ローマ数字 3(3割負担) 
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント ※1
(4回目以降は140,100円 ※2)

現役並み所得者ローマ数字 2(3割負担) 
(課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント ※1
(4回目以降は93,000円 ※2)

現役並み所得者ローマ数字 1(3割負担) 
(課税所得145万円以上380万円未満)

 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント ※1
(4回目以降は44,400円 ※2)

一般ローマ数字 2(2割負担)

18,000円 または
(6,000円+(医療費-
30,000円)×10パーセント)の
低い方を適用 ※3

57,600円
(44,400円) ※2

一般ローマ数字 1(1割負担)

18,000円 ※3

市町村民税非課税世帯 低所得者ローマ数字 2​(1割負担) 8,000円 24,600円
低所得者ローマ数字 1​(1割負担) 15,000円

 

※1 「×1パーセント」は医療費総額(10割)がそれぞれの額を超えた場合、超過額の1パーセントを加算
※2( )内の金額は、多数回該当(療養を受けた月以前の12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合
※3 1年間(前年度8月から7月31日までの間)の外来の自己負担限度額は、144,000円

 

高額療養費の申請手続き

 初めて高額療養費支給の対象になる人には、広島県後期高齢者医療広域連合から申請案内を送付します。同封の申請書に必要事項を記入の上、廿日市市保険課または各支所福祉担当窓口に申請してください。

 郵送での手続きが可能です。申請書に必要事項をご記入の上、郵送してください。

 ※ 一度申請すれば、振込先口座が登録されますので、振込先口座に変更がない限り、以後の申請は必要ありません。

申請に必要なもの

来庁する場合

  • 高額療養費支給申請書(申請案内に同封のもの)
  • 本人が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 振込先口座の確認できるもの(通帳など)

郵送する場合

  • 高額療養費支給申請書(申請案内に同封のもの)

 

さらに詳しい内容

 制度の内容など、詳しくは広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。