本文
後期高齢者医療 「資格確認書」とは
ページ内目次
国によるマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、保険証(健康保険証)は「マイナ保険証」に一体化され、従来の紙の保険証は令和6年12月2日以降、交付されなくなりました。
ただし、令和6年12月2日以降も安心して保険診療を受けることができるように、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、保険証に記載されている内容に変更があった場合など有効な紙の保険証をお持ちでない方には、保険証の代わりとして「資格確認書」を交付します(令和7年7月31日まで)。
【注意1】令和6年12月1日までに発行された紙の健康保険証は、券面に印刷されている内容に変更がなければ、有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。有効期限までは破棄しないようにしてください。
【注意2】令和7年7月までに75歳になる方(うち、生年月日が昭和24年12月2日以降の方)には、75歳の誕生日前月の下旬に資格確認書を交付します。この交付のための申請は必要ありません。
【注意3】マイナ保険証の保有の有無に関わらず、有効な紙の保険証をお持ちでない方への資格確認書の交付は、令和7年7月31日までの間の後期高齢者医療制度の暫定的な対応です。
「資格確認書」とは
健康保険証の内容(負担割合など)を印刷した書類です。マイナ保険証ではないマイナンバーカード(保険証の利用登録をしていない)をお持ちの人へ被保険者資格を確認するために交付します。
- 氏名、生年月日、被保険者番号、窓口負担割合、保険者情報などが記載されます。
- 限度額適用区分(限度区分)などを表示することができますが、限度額適用区分(限度区分)などの表示には申請が必要な場合があります。詳しくは後期高齢者医療制度 令和6年12月2日以降の減額認定証・限度額認定証の取り扱いをご確認ください。
- 有効な紙の保険証をお持ちの場合でも、令和6年12月2日以降に市内転居など、保険証の券面に印刷されている内容に変更があった場合は、保険証ではなく資格確認書が交付されます。
資格確認書が「申請することなく交付される」場合(令和7年7月31日までの間)
- 75歳になる
- 廿日市市へ転入した
- 住所が変更になった
- 窓口負担割合などが変更になった
- 限度額適用区分が変更になった(限度額認定証などをお持ちの場合)
など
※ 令和7年7月31日までの間はマイナ保険証の保有の有無に関わらず交付します(後期高齢者医療制度の暫定的な対応)。
資格確認書の「交付に申請が必要」な場合
- 保険証や資格確認書を紛失・汚損等した(詳しくは保険証や資格確認書などを紛失したときをご確認ください)
- 紙の保険証も資格確認書もない方がマイナ保険証を紛失し、マイナ保険証の再交付までの期間に医療機関等にかかりたい場合
など
資格確認書の「任意事項記載の申請が必要」な場合
次の場合は、申請いただくことで、その内容を任意事項として資格確認書に記載します。
- 新たに「限度額適用・標準負担減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請したい場合
令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担減額認定証」または「限度額適用認定証」は新規交付できません。このため、その内容を「資格確認書」に記載する必要があります。
・限度区分を記載した資格確認書の交付時に、有効な保険証は回収します。 - 特定疾病療養受療証の認定を受けた特定疾病を示す区分とその発効期日の記載を希望する場合
・特定疾病を示す区分とその発効期日の記載のある資格確認書を提示した場合、特定疾病療養受療証の提示が不要になります。
・特定疾病療養受療証には有効期限がないため、更新もありません。資格確認書に特定疾病療養受療証の内容を記載した場合でも、特定疾病療養受療証の返却は必要ありません。
・令和6年12月2日以降も特定疾病療養受療証は引き続き紙で交付します。