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後期高齢者医療 「資格確認書」とは
国によるマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、保険証(健康保険証)は「マイナ保険証」に一体化され、従来の紙の保険証は令和6年12月2日以降、交付されなくなりました。
「資格確認書」とは
保険証の内容(負担割合など)を印刷した書類です。マイナ保険証の利用登録をしていないマイナンバーカードをお持ちの人へ被保険者資格を確認するために交付しますが、国の方針で後期高齢者医療制度の被保険者のみ、令和8年7月31日までは、マイナ保険証の登録の有無にかかわらず全員に交付することになりました。
- 氏名、生年月日、被保険者番号、窓口負担割合、保険者情報などが記載されます。
- 申請をいただくことで、限度額適用区分(限度区分)の内容などを記載することができます。
資格確認書が「申請することなく交付される」場合(令和8年7月31日までの間)
- 75歳になる
- 廿日市市へ転入した
- 住所が変さらになった
- 窓口負担割合などが変さらになった
- 限度額適用区分が変さらになった(任意記載事項を記載した資格確認書をお持ちの場合)
など
※ 令和8年7月31日までの間はマイナ保険証の保有の有無に関わらず交付します(後期高齢者医療制度のみの暫定的な対応)。
資格確認書の「交付に申請が必要」な場合
- 資格確認書を紛失・汚損などした(詳しくは資格確認書などを紛失したときをご確認ください)
- 資格確認書がない方がマイナ保険証を紛失し、マイナ保険証の再交付までの期間に医療機関などにかかりたい場合
など
資格確認書の「任意事項記載の申請が必要」な場合
次の場合は、申請いただくことで、その内容を任意事項として資格確認書に記載します。
- 新たに「限度額適用・標準負担減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請したい場合
これまでの「限度額適用・標準負担減額認定証」または「限度額適用認定証」の内容に関しては、「資格確認書」に記載することができます。「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」に記入し申請をしてください。
・限度区分を記載した資格確認書の交付時に、これまでの資格確認書は回収します。 - 「特定疾病療養受療証」の区分とその発効期日を資格確認書に記載することを希望する場合
・特定疾病の区分とその発効期日の記載のある資格確認書を提示した場合、特定疾病療養受療証の提示が不要になります。
・特定疾病療養受療証には有効期限がないため、更新はありません。
・資格確認書に特定疾病療養受療証の内容を記載した場合でも、特定疾病療養受療証の返却は必要ありません。
・記載事項に変更があった場合などは、特定疾病療養受療証は引き続き紙で交付します。紛失した場合は、再交付申請をしてください。