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介護人材確保・定着補助金

ページID:0074458掲載日:2024年6月11日更新印刷ページ表示

廿日市市過疎地域介護人材確保・定着支援事業 

   過疎地域の介護人材の確保・定着を図るため、次の助成を行います。 

1 吉和地域および宮島地域介護人材定着支援補助金(介護職への支援金)

 補助金の内容

  過疎地域のうち、吉和地域と宮島地域にある介護サービス事業所で1年以上就労している介護職のかたに支援金を支給する制度です。週32時間以上勤務の常勤職員のかたには10万円、週20時間以上または1か月80時間以上勤務の非常勤職員のかたには6万円を支給します。

 交付要件

  1. 基準日(前年度の1月1日)から起算して1年以上継続して吉和地域または宮島地域にある介護サービス事業所で勤務している常勤職員または非常勤職員の介護職である者。(常勤職員とは週32時間以上勤務で、当該事業所の社会保険の被保険者である者とし、非常勤職員とは常勤職員に該当しない者であって、週20時間以上勤務または1か月80時間以上である者。)
  2. 納税する市町村において市町村民税などを滞納していないこと。
  3. 廿日市市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団および同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

 申請手続き・必要書類

  次の書類を廿日市市健康福祉部高齢介護課へ提出してください。令和6年度分の申請期限は、令和7年1月から年度末(令和7年3月31日)までです。

  1. 廿日市市吉和地域および宮島地域介護人材定着支援補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/13KB]
  2. 雇用証明書(様式第2号) [Wordファイル/13KB]
  3. 本市に住所を有しない場合、住民票の写し 
  4. 本市以外の市町村に納税している場合、納税証明書(「滞納がないことの証明書」)
  5. 誓約書兼同意書(様式第3号) [Wordファイル/11KB]
  6. 口座振替依頼書(廿日市市に提出済みの場合は不要)(口座振替依頼書) [PDFファイル/70KB]
  7. その他必要とする書類 

 

2 過疎地域介護人材確保支援補助金(引越費用の助成)

 補助金の内容

 過疎地域(佐伯地域、吉和地域、宮島地域)にある介護サービス事業所で新たに就労するために市外から転入または市内転居した(する)週32時間以上勤務する常勤の介護職のかたに、引越費用を最大20万円(1人1回限り)助成する制度です。転入(転居)先は、廿日市市全域が対象です。

   【対象経費】

  • 家財道具の運搬のため引越業者などに支払った費用
  • 家財道具の運搬のため利用した車両などの燃料費、借上料、有料道路料金、船賃
  • 移転先までの移動に係る交通費
  • 住宅の賃貸借契約の締結に伴う礼金 

 交付要件

  1. 介護サービス事業所を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。
  2. 佐伯地域、吉和地域、宮島地域にある介護サービス事業所での就業のため、かつ、就業の1か月前の日から就業後1か月までの間に本市へ転入、または本市内で転居した者。
  3. 就業開始日から3か月以上継続して就労し、かつ、引き続き佐伯地域、吉和地域、宮島地域の介護サービス事業所に雇用されている者。
  4. 就業開始時の満年齢が60歳以下であること。
  5. 納税する市町村において市町村民税などを滞納していないこと。
  6. 廿日市市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団および同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

 申請手続き・必要書類

 就業開始日から3か月を経過する日の翌日から起算して60日以内に、次の書類を廿日市市役所健康福祉部高齢介護課へ提出してください。

  1. 廿日市市過疎地域介護人材確保支援補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/13KB]
  2. 補助対象経費の明細書(様式第2号) [Wordファイル/12KB]
  3. 補助対象経費の支払を証する書類の写し(補助対象経費が礼金の場合、住宅の賃貸借契約書の写し) 
  4. 雇用証明書(様式第3号) [Wordファイル/12KB]
  5. 納税証明書
  6. 誓約書兼同意書(様式第4号) [Wordファイル/10KB]
  7. 口座振替依頼書(廿日市市に提出済みの場合は不要)(口座振替依頼書) [PDFファイル/70KB]
  8. その他市長が特に必要と認める書類 

 

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