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廿日市市地域包括支援センター運営協議会

ページID:0079813掲載日:2025年4月11日更新印刷ページ表示

廿日市市地域包括支援センター運営協議会

設置目的

 介護保険法第115条の39の規定により設置する廿日市市地域包括支援センターの適正かつ円滑な運営、公正・中立性の確保を図るため、廿日市市地域包括支援センター運営協議会を設置する。

掌握事務

  1. 地域包括支援センターの公正・中立な運営に関すること
  2. 地域包括支援センターの担当圏域に関すること
  3. 地域包括支援センターの設置、変更、廃止並びに地域包括支援センターの業務の法人への委託に関すること
  4. 予防給付のマネジメント業務の委託に関すること
  5. 地域包括支援センターの職員の確保に関すること
  6. その他の地域包括ケアに関すること

委員

 10人以内

設置要綱

 廿日市市地域包括支援センター運営協議会設置要綱 [PDFファイル/70KB]

協議会資料

令和6年度

第2回廿日市市地域包括支援センター運営協議会
第1回廿日市市地域包括支援センター運営協議会

令和5年度

第2回廿日市市地域包括支援センター運営協議会
第1回廿日市市地域包括支援センター運営協議会

令和4年度

第2回廿日市市地域包括支援センター運営協議会
第1回廿日市市地域包括支援センター運営協議会

令和3年度

第2回廿日市市地域包括支援センター運営協議会
第1回廿日市市地域包括支援センター運営協議会

令和2年度

第2回廿日市市地域包括支援センター運営協議会
第1回廿日市市地域包括支援センター運営協議会

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