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変更・休止・廃止、体制に関する届出などの様式集
変更届
指定の申請事項に変更がある場合は、変更後10日以内に変更届出書を提出してください。
※介護保険法とは別に老人福祉法の規定により、広島県知事に届け出が必要な場合がありますので、広島県のホームページ<外部リンク>を確認してください。
| 様式 | ||
|---|---|---|
| 添付書類 | ||
| 備考 | 一部の添付書類の様式は「指定・更新申請書類などの様式集」をご覧ください。 | |
廃止届・休止届
事業所の廃止・休止をする場合に、1月前までに届け出てください。
※介護保険法とは別に老人福祉法の規定により、広島県知事に届け出が必要な場合がありますので、広島県のホームページ<外部リンク>を確認してください。
再開届
休止中の事業所を再開する場合は、再開から10日以内に届け出てください。
※介護保険法とは別に老人福祉法の規定により、広島県知事に届け出が必要な場合がありますので、広島県のホームページ<外部リンク>を確認してください。
| 様式 | |
|---|---|
| 添付書類 | 
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| 備考 | 添付書類の様式は「指定・更新申請書類などの様式集」をご覧ください。 | 
体制届
 加算や減算などの介護給付費算定に係る体制に変更がある場合は、体制届出の提出が必要です。
 提出すべき時期などは、次のとおりです。
| 訪問・通所系 居宅介護支援 | 小規模多機能型居宅介護 居宅介護支援 | 加算 | 届け出日が毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定 | 
|---|---|---|---|
| 減算 | 速やかに届け出ること | ||
| 施設・居住系 | 地域密着型介護老人福祉施設 認知症対応型共同生活介護(GH) | 加算 | 届け出日の翌月から算定 | 
| 減算 | 速やかに届け出ること | 
※施設系に関して、基準上は上記のとおりですが、「県の事業者管理システム」入力の都合上、毎月25日までに提出をお願いします(算定開始は翌月から) 。
体制届出・添付書類の様式
 体制届には「体制等状況一覧表」を必ず添付してください。また、「備考」を確認のうえ、必要な書類を添付してください。
 なお、異動日が令和6年4月(5月)に関しては、「体制届けおよび添付書類様式(令和6年4月・5月)」を、令和6年6月以降に関しては、「体制届けおよび添付書類様式(令和6年6月以降)」を使用してください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
介護職員など処遇改善加算は、こちらのページをご覧ください。
報酬算定に係る質問
報酬算定に関する質問は、こちらのページをご覧ください。
令和6年度の介護報酬改定にかかる体制届および問合せ
令和6年度介護報酬改定にともなう体制届などの届出および改定にかかるお問い合わせは、「令和6年度介護報酬改定にかかる体制届および問合わせ」をご確認ください。






