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変更・休止・廃止、体制に関する届出などの様式集

ページID:0078365 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月18日更新

変更届

 指定の申請事項に変更がある場合は、変更後10日以内に変更届出書を提出してください。

 ※介護保険法とは別に老人福祉法の規定により、広島県知事に届け出が必要な場合がありますので、広島県のホームページ<外部リンク>を確認してください。

変更届
様式

変更届出書(地域密着型・居宅介護支援) (Excelファイル 22KB)

添付書類

変更届に係る添付書類一覧 (Wordファイル 37KB)

備考

一部の添付書類の様式は「指定・更新申請書類などの様式集」をご覧ください。

廃止届・休止届

 事業所の廃止・休止をする場合に、1月前までに届け出てください。

 ※介護保険法とは別に老人福祉法の規定により、広島県知事に届け出が必要な場合がありますので、広島県のホームページ<外部リンク>を確認してください。

再開届

  休止中の事業所を再開する場合は、再開から10日以内に届け出てください。

 ※介護保険法とは別に老人福祉法の規定により、広島県知事に届け出が必要な場合がありますので、広島県のホームページ<外部リンク>を確認してください。

再開届
様式

再開届出書(地域密着型・居宅介護支援) (Excelファイル20KB)

添付書類
  • 自主点検表兼確認表
  • 勤務形態一覧表
  • 変更届(添付書類は変更事項によって、該当の書類を添付)
備考

添付書類の様式は「指定・更新申請書類などの様式集」をご覧ください。

 

体制届

 加算や減算等の介護給付費算定に係る体制に変更がある場合は、体制届出の提出が必要です。
 提出すべき時期などは、次のとおりです。

届出時期一覧

訪問・通所系

居宅介護支援

小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護

居宅介護支援

加算

届け出日が毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定

減算

速やかに届け出ること
(事実の発生日は適用年月日)

施設・居住系 地域密着型介護老人福祉施設
認知症対応型共同生活介護(GH)
加算

届け出日の翌月から算定
(届け出日が月の初日の場合は当該月)

減算

速やかに届け出ること
(事実の発生日は適用年月日)

 ※施設系に関して、基準上は上記のとおりですが、「県の事業者管理システム」入力の都合上、毎月25日までに提出をお願いします(算定開始は翌月から) 。

体制届出・添付書類の様式

   体制届には「体制等状況一覧表」を必ず添付してください。また、「備考」を確認のうえ、必要な書類を添付してください。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算は、こちらのページをご覧ください。

報酬算定に係る質問

  報酬算定に関する質問は、こちらのページをご覧ください。

令和3年度の介護報酬改定にかかる体制届および問合せ

  令和3年度介護報酬改定にともなう体制届等の届出および改定にかかるお問い合わせは、「令和3年度介護報酬改定にかかる体制届および問合わせ」をご確認ください。