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介護職員等処遇改善加算等の届出(介護保険事業者向け)
ページ内目次
目次
- 加算の概要
- 令和7年度介護職員等処遇改善加算の計画書の提出
- 変更届等の提出
- 令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告の提出
1.加算の概要
介護職員等処遇改善加算
介護職員の処遇改善については、平成23年度まで実施した介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続させるため、平成24年度の介護報酬改定において介護職員処遇改善加算を創設されました。
その後も複数回の改定により加算率等の充実を図ってきたことに加え、令和元年10月には介護職員等特定処遇改善加算、令和4年10月には介護職員等ベースアップ等支援加算が新たに創設されました。
さらに、令和6年度介護報酬改定においては、これらの3つの加算が一本化され、介護職員等処遇改善加算が創設されることとなりました。
本加算を算定される場合は次のことに注意の上、適正に執行してください。
- 本加算は、介護職員の賃金改善に要する費用以外の費用に充てることはできません。
- 加算の算定要件を満たさなくなった場合、または、虚偽または不正の手段により本加算金を受給した場合には、加算の一部または全部の返還を命じることがあります。
※介護職員等処遇改善加算による賃金改善の方法に関しては、できる限り毎月の給料に上乗せする方法でのご検討をお願いします。
参考資料
- 厚生労働省ホームページ<外部リンク>
2.令和7年度介護職員等処遇改善加算の計画書の提出
提出期限
令和7年4月15日(火曜日)(必着)
様式
体制届に関する通知やその他(Q&Aなど)に関しては、広島県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
計画書様式 |
(2)別紙様式2(処遇改善計画書) [Excelファイル/490KB]
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特別な事情に係る届出書 | 事業の継続を図るために、賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。 |
加算に係る要件等
令和7年度の介護職員等処遇改善加算等に関する基本的な考え方や要件などは、下記を参照してください。
提出方法
電子申請システムで提出してください。
- 廿日市市電子申請システム<外部リンク>
電子申請不可の場合のみ、メール、郵送または持参で受け付けます。
- メール:koreikaigoアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp
※「アットマーク」を「@」に変えて送信してください(スパムメール対策)
3.変更届等の提出
介護職員処遇改善計画書等を提出した後に変更のある場合は、変更届出書等の提出が必要です。法人一括の場合は事業所の各指定権者へ同じものを提出してください。
また、加算区分に変更がある場合は、変更内容にかかわらず、事業所ごとに体制等に係る届出書および体制等状況一覧表を提出してください。
様式
地域密着型サービスと総合事業に関して、介護職員処遇改善加算変更届出書は次の様式を使用してください。
その他の様式は、広島県のホームページからダウンロードしてください。
変更届出書 (処遇改善加算) |
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その他の様式 |
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4.令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告の提出
各事業年度で最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告書を提出してください。また、提出した実績報告書は、2年間保存する必要があります。
提出期限
令和6年7月31日(水曜日)必着
様式
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告に関し、次の様式を使用してください。また、提出時のファイル名は「R5実積 法人名」としてください。
報告書様式 |
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提出方法
電子申請で提出してください。
- 廿日市市電子申請システム<外部リンク>
電子申請不可の場合のみ、メール、郵送または持参で受け付けます。
- メール:koreikaigoアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp
※「アットマーク」を「@」に変えて送信してください(スパムメール対策)