指定障害福祉サービス事業者の指定申請など
新規指定や更新に関すること
新規、変更などに係る申請書は、直接障害福祉課にお問い合わせください。
新規指定
障害福祉サービス事業などを提供する事業者は指定を受ける必要があります。
廿日市市が指定している障害福祉サービスは以下のとおりです。
居宅系サービス:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者包括支援、共同生活援助
相談系サービス:一般相談支援事業、特定相談支援事業、障害児相談支援事業
新規指定の流れ
申請書類が早期にそろった場合は、指定日を早めることも可能です。
時期 | 提出物など |
---|---|
指定日の3か月前 (6月30日まで) |
事前資料の提出、事前協議の実施 |
指定日の2か月前 (7月31日まで) |
指定申請書類の提出 ※書類の不備などがあった場合は再提出 |
指定日の1か月前 (8月31日まで) |
指定申請書類の再提出 ※書類の不備などがあった場合は、指定日を翌月以降とする場合があります |
指定日(10月1日) | 審査後、指定要件を満たした場合、事業所番号付番、指定指令書を送付します |
指定の変更・休止・廃止・更新
管理者・サービス管理責任者の変更など指定申請した内容に変更があったときは、変更後10日以内に届出を提出してください。
変更事項 | 期限 |
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利用定員の増加 | 変更する1か月前まで |
事業所の休止 | 休止する1か月前まで |
事業所の廃止 | 廃止する日の1か月前まで |
事業所の再開 | 事業を再開した時から10日以内 |
事業所の指定更新 | 期間満了日の2か月前まで ※更新の流れは指定のときと同じです |
介護給付費など算定にかかる体制に関する届出書
加算届の提出
新たに加算を算定する場合および加算の届出内容が変更になる場合は、毎月15日(15日が閉庁日の場合その前開庁日)までに届出を提出してください。
前月15日までに届出が提出された場合は、翌月1日から算定、16日以降に届出が提出された場合は、翌々月から算定されます。
体制に関する届出書などは、直接障害福祉課にお問い合わせください。
福祉・介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の届出
新たに処遇改善加算・特定処遇改善加算の新規算定・変更
令和6年度計画書の提出期限は4月15日(月曜日)です(4月または5月から取得する場合)。
福祉・介護職員処遇改善加算などの考え方
- 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日厚生労働省通知) [PDFファイル/1.36MB]
- (記入例)令和5年障害福祉サービス等処遇改善計画書 [Excelファイル/461KB]
提出様式
※広島県の「福祉・介護職員処遇改善加算,福祉・介護職員処遇改善特別加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算に係る届出について」<外部リンク>のページもご参照ください
相談支援事業所に関すること
新規、変更などに係る申請書および加算などの申請書は、直接障害福祉課にお問い合わせください。
地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援など)に関すること
廿日市市が支給決定している利用者を支援する場合、廿日市市と協定を結ぶ必要があります。事前に障害福祉課にお問い合わせください。
実地指導
事業者に対し、人員・設備・報酬基準などに定める自立支援給付対象サービスの取り扱いや請求に関する事項などに関して、おおむね3年に1度事業所を訪問し、確認、周知を行います。
廿日市市が指定をしている事業所へ1か月前までに実地指導に関する通知をメールで送付します。
障害福祉サービスなどに関する質問
市が所管する障害福祉サービスなどの事業者からの問い合わせに対する回答の正確性を確保し、効率的な事務処理を図るため、事業者から障害福祉課への照会は質問票を電子メールなどにより行うよう協力をお願いします。
市からの回答はメールまたは電話などで行います。
【メールアドレス】
shogaifukushiアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp
※「アットマーク」を「@」に変えて送信してください(スパムメール対策)
障害福祉サービス事業などに関するQ&A
廿日市市へよくある問い合わせをまとめましたので、参考にしてください。
その他、厚生労働省のQ&Aも参考にしてください。
- 障害福祉サービス等に関するQ&A(厚生労働省)<外部リンク>
- 報酬算定構造・サービスコード表<外部リンク>
その他
障害福祉サービス事業者の申請などに関する様式は、指定障害福祉サービス事業者の指定申請書などの様式集を確認してください。