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指定障害福祉サービス事業者の指定申請など

ページID:0078890掲載日:2025年7月8日更新印刷ページ表示

新規指定や更新に関すること

 新規申請、定員増加のときは、まず障害福祉課にお問い合わせください。

新規指定

 障害福祉サービス事業などを提供する事業者は指定を受ける必要があります。
 廿日市市が指定している障害福祉サービスは以下のとおりです。

 居宅系サービス:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者包括支援、共同生活援助
 相談系サービス:一般相談支援事業、特定相談支援事業、障害児相談支援事業

新規指定の流れ

 申請書類が早期にそろった場合は、指定日を早めることも可能です。

指定申請の流れ ※10月1日指定の場合
時期 提出物など
指定日の3か月前
(6月30日まで)

事前資料の提出、事前協議の実施
※事前協議資料を記入の上、障害福祉課まで協議日程の予約をお願いします

事前協議資料 [Excelファイル/77KB]

指定日の2か月前
(7月31日まで)
指定申請書類の提出
※書類の不備などがあった場合は再提出
指定日の1か月前
(8月31日まで)
指定申請書類の再提出
※書類の不備などがあった場合は、指定日を翌月以降とする場合があります
指定日(10月1日) 審査後、指定要件を満たした場合、事業所番号付番、指定指令書を送付します

市意見書

 廿日市市内で生活介護、就労継続支援B型、放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援を開所するときには市が交付する意見書が必要です。
 広島県との事前協議後に事前協議で使用した書類一式鑑文 [Excelファイル/9KB]を障害福祉課までメール、郵送または持参で提出してください。
 ※意見書の発行には1~2週間かかるため、余裕をもって交付依頼をしてください

指定の変更・休止・廃止・更新

 管理者・サービス管理責任者の変更など指定申請した内容に変更があったときは、変更後10日以内に届出を提出してください。

指定の変更
変更事項 期限
利用定員の増加 変更する1か月前まで ※事前協議が必要です
事業所の休止 休止する1か月前まで
事業所の廃止 廃止する日の1か月前まで
事業所の再開 事業を再開した時から10日以内
事業所の指定更新 期間満了日の2か月前まで ※更新の流れは指定のときと同じです

介護給付費の算定に関する体制届

加算届の提出

 新たに加算を算定する場合および加算の届出内容が変更になる場合は、毎月15日(15日が閉庁日の場合その前開庁日)までに届出を提出してください。
 前月15日までに届出が提出された場合は、翌月1日から算定、16日以降に届出が提出された場合は、翌々月から算定されます。

福祉・介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップなど支援加算の届出

処遇改善加算・特定処遇改善加算の新規算定・変更

 令和7年度計画書の提出期限は令和7年4月15日(火曜日)です(4月または5月から取得する場合)。

 人材確保・職場環境改善等事業費補助金も申請する場合は、広島県にも申請書の提出が必要です。詳しくは、障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業費補助金について​<外部リンク>を確認してください。

様式

参考

令和6年度処遇改善実績報告書

令和6年度実績報告書の提出期限は7月31日(木曜日)です。

令和6年度に処遇改善加算を算定している事業所は必ず提出が必要です。

 
計画書の様式 実績報告書の様式
別紙様式2 別紙様式3(R6実績報告書)
別紙様式6
別紙様式7-1 別紙様式7-2(R6実績報告書)

相談支援事業所に関すること

 新規申請のときは、まず障害福祉課にお問い合わせください。

地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援など)に関すること

 廿日市市が支給決定している利用者を支援する場合、事前に廿日市市と協定を結ぶ必要があります。まずは障害福祉課にお問い合わせください。

 地域生活支援事業に関する申請基準・手続き [PDFファイル/84KB]

様式など

申請に関すること

請求に関すること

運営指導

 事業者に対し、人員・設備・報酬基準などに定める自立支援給付対象サービスの取り扱いや請求に関する事項などに関して、おおむね3年に1度事業所を訪問し、確認、周知を行います。
 廿日市市が指定をしている事業所へ1か月前までに実地指導に関する通知をメールで送付します。

障害福祉サービスなどに関する質問

 市が所管する障害福祉サービスなどの事業者からの問い合わせに対する回答の正確性を確保し、効率的な事務処理を図るため、事業者から障害福祉課への照会は質問票を電子メールなどにより行うよう協力をお願いします。

 市からの回答はメールまたは電話などで行います。

【メールアドレス】
 shogaifukushiアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp
 ※「アットマーク」を「@」に変えて送信してください(スパムメール対策)

障害福祉サービス事業などに関するQ&A

 廿日市市へよくある問い合わせをまとめましたので、参考にしてください。

 その他、厚生労働省のQ&Aも参考にしてください。

関連書類

 事務手続き負担軽減のため、手続き方法や提出書類の簡素化などを通知のとおり取り扱います。

新規指定・変更に関する届け出

居宅系サービス

相談系サービス

提出書類一覧 [Excelファイル/41KB]

請求に関する届け出

利用日数の特例

 1人の利用者が一月に日中活動サービスなど(※)を利用できる日数は、「原則の日数」(各月の日数から8日を控除した日数)までです。
​ 日中活動サービスなどの事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、広島県障害者支援課に届け出ることで、当該事業者などが特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。

 まずは、広島県障害者支援課に「利用日数の特例に係る届出書」を提出し、廿日市市に「利用日数管理票 [Excelファイル/29KB]」を対象期間中、毎月提出してください。

対象サービス

 生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援および就労継続支援(A型・B型)

研修会

 自立支援給付費等の審査請求研修資料(令和6年12月19日実施) [PDFファイル/18.07MB]

その他

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