本文
【申請受付中】令和7年度住宅用太陽光発電設備等導入促進補助金
令和7年度住宅用太陽光発電設備等導入促進補助金
本市の2050年カーボンニュートラル実現に向けた再生可能エネルギーの導入促進およびエネルギー費用を含む物価高騰への対策を目的とし、自宅に住宅用太陽光発電設備などを設置する市民に対し、国の交付金を活用し予算の範囲内で補助金を交付します。
予算額 | 28,888,000円 |
---|
※上記の金額は当初予算額です。最新の予算残額はお問い合わせください。
【注意事項】
※本補助金は、設置契約前に廿日市市への申請が必要です。
※交付申請時に提出する見積書は、申請時点で有効期間内である必要があります。
※事務所・店舗兼住宅の場合は、事業所用創エネ・省エネ設備導入促進補助金で申請してください。
【更新情報】
令和7年4月4日 令和7年度のHPを公開しました。
令和7年6月2日 手引き・申請様式等を掲載しました。
令和7年6月13日 受付を開始しました。Q&Aを更新しました(Q65、68を追加)。
受付期間
次の期間内に先着順で受け付け、期間内であっても予算額に達した時点で受付終了します。
受付期間 | 令和7年6月13日(金曜日)~令和7年11月28日(金曜日) |
---|
※受付期間内であっても、予算額に達した場合は、受付を締め切ります。
※同日の申請は受付時刻に関わらず、すべて同着として扱います。
※予算上限に達した日の申請受付は、抽選で優先順位を決定します。
※システムの都合上、予算上限に達した際のホームページでのお知らせは翌開庁日以降となる場合がありますのでご了承ください。
申請の手引きなど(※申請前に必ずご確認ください)
補助の概要
補助対象事業
- 補助の要件を満たす設備を導入すること
- 申請者が自ら居住する(または居住を予定する)戸建て住宅であること
- 廿日市市内であること
- 居住専用住宅であること(店舗や事務所兼住宅は対象外)
- 発電した電力の30パーセント以上を自家消費すること
※蓄電池のみを設置する場合、補助の対象となりませんのでご注意ください。
補助対象経費
補助対象経費は、設備購入費および設置工事費(税抜き)です。
※処分費、振込手数料は補助対象外です。
対象経費について、詳細は以下をご確認ください。
補助金の額
補助額は補助対象経費に次の補助率を掛けた額(千円未満切捨て)または上限額のうち、どちらか低い方の金額となります。
設備 |
補助率 | 上限額 |
---|---|---|
自家消費型太陽光発電設備 | 10分の10 以内 | 1kWあたり7万円(※1) |
定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池) | 3分の1 以内 | 1kWhあたり5万円(※2) |
(※1)太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(小数点以下切捨て)×7万円で計算します。
(※2)蓄電池の蓄電容量(小数点第2位以下切捨て)×5万円で計算します。
交付申請(※契約・着工前)
申請に必要なもの
それぞれの書類の注意事項は、手引きを確認してください
- 交付申請時チェックシート [PDFファイル/235KB]
- 交付申請書 [Wordファイル/17KB] 【記入例】
- 誓約書兼同意書 [Wordファイル/13KB]
- 蓄電システム価格に関する誓約書 [Wordファイル/13KB]【※蓄電システム価格が12万5千円/kWhを超える場合】
- 見積書の写し及び内訳書
- カタログまたは仕様書の写し
- 蓄電池仕様チェックシート [Wordファイル/13KB]【※蓄電池を設置する場合】
- 設置予定図(平面図、機器配置図、システム系統図及び単線結線図)
- 直近1年間の電気使用量が分かる書類
- 設置予定場所のカラー写真
- 太陽光発電設備を設置する住宅の周辺地図
- 市税の滞納がない証明書
- 世帯全員の住民票の写し
- 口座振替依頼書 [PDFファイル/68KB] 【記入例】
- 承諾書 [Wordファイル/17KB]【※賃貸物件や共有名義など、住宅の所有者が申請者以外にいる場合】
- 委任状 [Wordファイル/13KB]【※申請書の提出を委任する場合】
工事の内容が変更になったとき
補助金の交付決定後、設備や経費の変更などを行う場合は、必ず工事前に市に相談してください。変更承認申請が必要となる場合があります。
また、特別な事情により補助事業を中止する場合は、市へ相談後、速やかに中止申請書を提出してください。
※ 着工後の変更申請は、原則認められません。
※ 設置容量や経費の変更がある場合、当初の交付決定額を超えて補助金を交付することは原則出来ませんのでご注意ください。
実績報告
補助事業が完了した日の翌日から30日を経過した日または次の期限のいずれか早い日までに、実績報告を行ってください。
実績報告が完了するまで補助金の支払いができませんので、必ず期限内に報告をしてください。
実績報告期限 | 令和8年1月30日(金曜日)まで |
---|
実績報告に必要なもの
それぞれの書類の注意事項は、手引きを確認してください。
- 実績報告時チェックシート [PDFファイル/198KB]
- 実績報告書 [Wordファイル/17KB] 【記入例】
- 契約書・発注書などの写し(契約年月日、注文者/契約者名、請負/販売者、金額、契約内容が記載、押印されているもの)
- 領収書等の写し(領収年月日、債権者名、支払者名、金額、支払内容が記載されているもの)
- 明細書(補助対象設備の購入費および工事費の内訳が確認できるもの)
- メーカーが発行した保証書の写し
- 実際の設置図(平面図、機器配置図、システム系統図および単線結線図)
- 設置後のカラー写真
- 電力需給契約書の写し(FITでないことがわかるもの)
- 市税の滞納がない証明書【※交付申請時未提出の場合】
- 申請者の世帯全員の住民票の写し【※交付申請時未提出の場合】
- 口座振替依頼書 [PDFファイル/68KB]【※交付申請時と住所や口座が変更になった場合】
自家消費率の報告
補助対象設備で発電した電力のうち、30パーセント以上を自家消費することが補助の要件です。
実績確認のため、補助金の交付を受けた方は、設置した翌月から1年間の電気使用量などに関して、必ず報告書を提出してください。
※2年目以降も、法定耐用年数を経過するまでの間は必要に応じて報告を求める場合があります。
※30パーセントを超えなかった場合には、補助金の返還が必要になる場合もありますのでご注意ください。
【 令和6年度に本補助金の交付を受けた方 】
令和8年3月31日までに、以下の報告書をご提出ください。※報告書は確定通知書にも同封しております。
補助設備の管理に関して
補助対象設備は、法定耐用年数を経過するまで、適切に管理・使用してください。(補助金にかかる申請書類や収入・支出の証拠書類もあわせて保管しておいてください。)
市長の事前承認なく、補助設備の処分(補助金の目的に反する使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄または担保に供すること)はできません。
やむを得ず処分する場合は、必ず事前に市へ相談の上、財産処分申請書を提出してください。
※法定耐用年数を経過する前に処分する場合、補助金の返納が必要になることがあります。
設備の廃棄について
太陽光発電設備を廃棄する際は、業者等へ依頼し、適切に処分する必要があります。
処分費用が発生することに注意し、廃棄費用の積み立てを行うなど計画的な運用をお願いします。
処分の際は、ガイドラインに従った適切な処分をお願いします。
環境省 - 使用済再エネ設備関連<外部リンク>
太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン [PDFファイル/2.63MB]
家庭用太陽光発電設備の廃棄について [PDFファイル/457KB]