ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 環境共生課 > 【5月22日受付開始】令和8年度住宅用太陽光発電設備等導入促進補助金

本文

【5月22日受付開始】令和8年度住宅用太陽光発電設備等導入促進補助金

ページID:0093549掲載日:2026年5月8日更新印刷ページ表示

【5月22日受付開始】令和8年度住宅用太陽光発電設備等導入促進補助金

 本市の2050年カーボンニュートラル実現に向けた再生可能エネルギーの導入促進を目的とし、自宅に住宅用太陽光発電設備などを設置する市民に対し、国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)を活用し、予算の範囲内で補助金を交付します。

 
予算額 39,900,000 円

 


  【注意事項】

  ※本補助金は、設置契約前に廿日市市への申請が必要です。
  ※交付申請時に提出する見積書は、申請時点で有効期間内である必要があります。

  ※事務所・店舗兼住宅の場合は、事業所用創エネ・省エネ設備導入促進補助金​へ申請してください。​

  【更新情報】

  令和8年4月8日  令和8年度のHPを公開しました。
  令和8年5月8日  受付期間、申請の手引き等を公開しました。

 

受付期間

  受付期間: 令和8年5月22日(金曜日)~令和8年11月30日(月曜日)


 ※受付期間内であっても、予算額に達した場合は、受付を締め切ります。 
 ※同日の申請は受付時刻に関わらず、すべて同着として扱います。
 ※予算上限に達した日の申請受付は、抽選で優先順位を決定します。
 ※システムの都合上、予算上限に達した際のホームページでのお知らせは翌開庁日以降となる場合がありますのでご了承ください。

 

申請の手引き・Q&A(※申請前に必ずご確認ください)

 

補助の概要

補助の要件

  • 要件を満たす設備を導入すること
  • 設置場所が廿日市市内であること
  • 申請者が自ら居住する(または居住を予定する)戸建て住宅への設置であること
  • 居住専用住宅への設置であること(事務所・店舗兼住宅は対象外)
  • 発電した電力の30パーセント以上を自家消費すること

 ※蓄電池のみを設置する場合、補助の対象となりませんのでご注意ください。

 

補助対象経費

 補助対象経費は、設備購入費および設置工事費(税抜き)です。
 ※振込手数料は補助対象外です。
 ※割引を受けている場合は、割引後の価格を補助対象経費とします。

 

補助金の額

 補助額は補助対象経費に次の補助率を掛けた額(千円未満切捨て)または上限額のうち、どちらか低い方の金額となります。

 

補助金の額

補助対象設備

補助率 上限額             
太陽光発電設備 屋根等への設置 10分の10 以内

70,000円/Kw(※1)​

ソーラーカーポート 3分の1 以内
蓄電池 3分の1 以内 50,000円/Kwh(※2)​

(※1)太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(小数点以下切捨て)

(※2)蓄電容量(小数点第2位以下切捨て)

 

申請の流れ

申請フロー図

  • (1)~(2) 交付申請
     必ず契約前に交付申請を行ってください。
  • (3) 審査・交付決定
     申請から交付決定まで、審査に通常1カ月程度を要します。スケジュールに余裕を持って申請してください。
  • (4)~(5) 変更申請
     交付決定後に導入設備や経費などの変更を行う場合は、必ず事前に市に相談してください。変更承認申請が必要になる場合があります。
  • (6)~(7) 契約・着工
     必ず交付決定後に契約してください。また、令和8年12月31日までに工事を完了させてください。
  • (8)~(10) 実績報告~振込
     工事および支払いの完了から30日以内または令和9年1月末日のいずれか早い日までに必ず実績報告を行ってください。
     実績報告から額の確定までに通常1カ月程度、補助金の振り込みまでにさらに1カ月程度を要します。
  • (11) 消費電力量等の報告
     ​補助対象設備で発電した電力のうち、30パーセント以上を自家消費することが補助の要件です。
     実績確認のため、補助金の交付を受けた方は、設置した翌月から1年間の電気使用量などに関して、必ず報告書を提出してください。 
     ※報告書が提出されない場合や自家消費率が30パーセントを超えなかった場合、補助金の返還を求める場合があります。

 

必要書類 ※それぞれの書類の注意事項は、手引きを確認してください

交付申請

  1. 交付申請時チェックシート
  2. 交付申請書
  3. 事業計画書
  4. 誓約書兼同意書
  5. 蓄電システム価格に関する誓約書【※蓄電システム価格が12万5千円/Kwhを超える場合】​
  6. 市税の滞納がない証明書
  7. 世帯全員の住民票の写し
  8. 見積書の写しおよび内訳書
  9. カタログまたは仕様書の写し
  10. 直近1年間の電気使用量が分かる書類
  11. ソーラーカーポートチェックシート【※ソーラーカーポートを設置する場合】
  12. 蓄電池仕様チェックシート【※蓄電池を設置する場合】​​​
  13. 設置予定図(平面図、機器配置図、システム系統図又は単線結線図)
  14. 設置予定場所のカラー写真
  15. 太陽光発電設備を設置する住宅の周辺地図
  16. 口座振替依頼書  / 【記入例】
  17. 承諾書【※賃貸物件や共有名義など、住宅の所有者が申請者以外にいる場合】​
  18. 委任状【※申請書の提出を委任する場合】

 

実績報告 

  実績報告期限: 事業完了日の翌日から30日 または 令和9年1月29日(金曜日)のいずれか早い日


  1. 実績報告時チェックシート
  2. 実績報告書 /【記入例】
  3. 事業実績書
  4. 契約書・発注書などの写し
  5. 領収書などの写し
  6. 明細書の写し
  7. メーカーが発行した保証書の写し
  8. 実際の設置図(平面図、機器配置図、システム系統図又は単線結線図)
  9. 設置後のカラー写真
  10. Fitでないことがわかる書類
  11. 建築基準法第7条第5項に定める検査済証の写し【※ソーラーカーポートを導入した場合】
    =====以下、申請時に未入居だった場合=====
  12. 市税の滞納がない証明書【※交付申請時未提出の場合】
  13. 申請者の世帯全員の住民票の写し
  14. 口座振替依頼書

 

補助設備の管理に関して

 補助対象設備は、法定耐用年数を経過するまで、適切に管理・使用してください。(補助金にかかる申請書類や収入・支出の証拠書類もあわせて保管しておいてください。)
 市長の事前承認なく、補助設備の処分(補助金の目的に反する使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄または担保に供すること)はできません。
 やむを得ず処分する場合は、必ず事前に市へ相談の上、財産処分申請書を提出してください。

 ※法定耐用年数を経過する前に処分する場合、補助金の返還を求めることがあります。

 

設備の廃棄に関して

 太陽光発電設備を廃棄する際は、業者などへ依頼し、適切に処分する必要があります。
 処分費用が発生することに注意し、廃棄費用の積み立てを行うなど計画的な運用をお願いします。


 処分の際は、ガイドラインに従った適切な処分をお願いします。
 環境省 - 使用済再エネ設備関連​<外部リンク>
 太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン [PDFファイル/2.63MB]
 


 処分
 家庭用太陽光発電設備の廃棄に関して [PDFファイル/457KB]

 

交付要綱

 

過去に本補助金の交付を受けた方へ

 補助対象設備で発電した電力のうち、30パーセント以上を自家消費することが補助の要件です。
 実績確認のため、補助金の交付を受けた方は、設置した翌月から1年間の電気使用量などに関して、必ず報告書を提出してください。 
 ※ 報告書が提出されない場合、補助金の返還を求める場合があります。
 ※ 自家消費率が30パーセントを超えなかった場合には、補助金の返還を求める場合があります。

 

  • 令和7年度に本補助金の交付を受けた方

   令和9年3月31日までに、以下の報告書をご提出ください。※報告書は確定通知書にも同封しています。​

   【R7年度申請者用】消費電力等報告書 [Wordファイル/33KB] 【記入例】 

 

  • 令和6年度に本補助金の交付を受けた方

   令和8年3月31日が提出期限となっていましたので、至急以下の報告書をご提出ください。※報告書は確定通知書にも同封しています。

   【R6年度申請者用】消費電力等報告書 [Wordファイル/33KB]

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)