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廿日市市議会ハラスメント防止に関するガイドライン
廿日市市議会ハラスメント防止に関するガイドライン
- ハラスメント防止に関するガイドラインを策定し、令和8年1月1日から運用を開始します。
廿日市市議会では、令和3年に改正の「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」に基づき、令和5年3月に「廿日市市議会議員政治倫理条例」を改正し、ハラスメント行為を禁止する規定を追加しました。さらに、「ハラスメントに関する議員アンケート」を実施した結果、ハラスメント防止対策の具体的な取り組みが必要であると判断し、本市議会に相談窓口の設置を含めたガイドラインの策定に至りました。このガイドラインでは、議員によるハラスメントを起こさないために、ハラスメントとは何かを記載し、その理解を深め、ハラスメント事案が発生した場合にはどのように対処していくかを定めることにより、ハラスメントをなくし、議員、職員の誰もが働きやすい環境を作り、持てる能力を発揮し、議論のしやすい環境作りを目指すこととしています。



