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廿日市市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
廿日市市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
条例の目的
この条例は、議員が療養等により会議等を長期欠席した場合、また、逮捕・勾留等により身体を拘束される処分を受けた場合における議員報酬及び期末手当の支給についての特例を定めることを目的としています。
令和元年の参議院議員選挙における公職選挙法違反事件では、議員が逮捕・拘束され議員活動ができなくても報酬が支払われることについて、多くの国民から疑問の声があがっていました。
本市議会においても、議員が長期にわたり職責を果たせない場合、また、市民の信頼に反し身体拘束処分を受けた場合の取扱いについて検討するため、令和3年11月に議会運営委員会内にプロジェクトチームを立ち上げ、先行事例なども参考にしながら協議を重ねてきました。
そして、令和4年第2回定例会(6月議会)の初日に、「廿日市市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例」を提案し、全会一致で可決しました。