固定資産税の課税免除、不均一課税
廿日市市では、一定の要件を満たすものに関して、次のとおり固定資産税の課税免除・不均一課税があります。
1.過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除
過疎地域における固定資産税の課税免除
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の対象区域で、事業などの用に供する設備を取得、製作または建設し、一定の要件を満たす場合には、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
対象区域
佐伯地域、吉和地域、宮島地域
対象事業
- 製造業
- 農林水産物等販売業 ※1
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 情報サービス業など ※2
※1 農林水産物等販売業:地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に地域外の者に販売することを目的とする事業
※2 情報サービス業など:情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売など
免除要件
- 対象資産を取得、製作または建設(建物については増築、改築、修繕などを含む)していること。ただし、資本金の額が5,000万円超である法人は、新設・増設のみ対象となります。
- 同一事業年度内に取得などをした事業用資産(家屋および償却資産)の取得価額の合計額が500万円以上であること。ただし、資本金の額によって免除要件の額が変動するため、業種ごとに表を確認してください。取得価額は、圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定します。
資本金の額 | 新設または増設した設備などの取得価額 |
---|---|
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超~1億円以下 | 1,000万円以上 |
1億円超 | 2,000万円以上 |
資本金の額 | 新設または増設した設備などの取得価額 |
---|---|
- | 500万円以上 |
- 所得税または法人税において、青色申告を行っており、租税特別措置法に基づく減価償却資産の特別償却に該当すること。特別償却の適用を受けていない場合は、正当な理由があること。
- 設備などの取得後、廿日市市長から、産業振興促進事項に適合した旨の確認申請書の交付を受けていること。確認の手続きは、経営政策課企画調整係(電話:0829-30-9120)へ問い合わせてください。
対象資産
家屋 | 建物および附属設備のうち、直接事業に供するもの (製造業および旅館業の場合は、倉庫を除く) |
---|---|
土地 | 令和3年4月1日以降に取得された当該家屋の敷地である土地 (取得日の翌日から起算して1年以内に、課税免除対象となる建物の建設着手があった場合に限り、建床面積が対象) |
償却資産 | 機械および装置に限る |
対象資産の取得期限
令和9年3月31日まで
免除期間
固定資産税が課される最初の年度以降3年度分
申告期限
毎年1月31日
提出書類
固定資産税課税免除申告書 (Word) | 固定資産税課税免除申告書 (PDF) |
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (Word) | 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (PDF) |
青色申告書の写し | |
その他、課税課から依頼する書類 |
+
特別償却を受ける場合 | 所得税・法人税申告書別表16(2)の写し | |
---|---|---|
特別償却を受けない場合 | 特別償却不適用理由書 (Word) | |
償却資産が対象の場合 | 配置図および生産工程表 | |
家屋が対象の場合 | 工事請負契約書の写し、平面図および立面図の写し、登記簿の写し | |
土地が対象の場合 | 土地売買契約書の写し、登記簿の写し |
国際観光ホテルに対する固定資産税の不均一課税
国際観光ホテル整備法第3条により登録を受けたものの保有するこの事業に供する家屋に対して、固定資産税の不均一課税の適用を受けることができます。
対象地域
廿日市市全域
必要条件
国際観光ホテル整備法第3条に基づき登録(登録ホテルまたは登録旅館)を受けていること。
対象資産
家屋(対象事業の用に供するもの)
税率
税率1.4パーセントに3分の2を乗じた率
適用期間
国際観光ホテル整備法の登録を受けた年の翌年度から5か年度
申請
不均一課税の適用を受ける場合、国際観光ホテル整備法により登録後ただちに申請する必要があります。詳細に関してはお問い合わせください。
不均一課税の決定は、現地確認後、関係書類など審査した上で決定します。
地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税
地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者は、一定の要件を満たす場合には、固定資産税(土地・家屋・償却資産)に関して、不均一課税の適用を受けることができます。
対象事業
移転型事業 | 東京23区にある本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業 |
---|---|
拡充型事業 | 東京23区以外にある本社機能を移転および市内企業の特定業務施設を整備する事業 |
※特定業務施設とは、「調査および企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「情報サービス事業部門」「その他管理業務部門」のいずれかを有する施設
対象地域
対象地域および地方活力向上地域特定業務計画の詳細に関しては、広島県のHP<外部リンク>をご確認ください。
必要条件
- 地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者
※地方活力向上地域特定業務施設整備計画の詳細に関しては広島県のHP<外部リンク>をご確認ください - 地方活力向上特定業務施設整備計画の認定を受けた日の翌日から3年を経過する日までの間に特別償却設備を新設または増設し、新増設した設備のうち、所得税法施行令第6条第1号から第7号までまたは法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産で、直接製造の事業など対象となる事業の用に供するものに係る取得価額の合計が3,800万円(中小企業は1,900万円)を超えること。
- 取得価額は、圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定(租税特別措置法関係通達:法人税編 第42条の11の3-3)
- 青色申告を行っていること。
対象資産
- 家屋(対象事業の用に供するもの)
- 当該家屋の敷地である土地(土地に関しては、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地する当該家屋または構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)
- 償却資産
適用期間、税率
当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3か年度を段階的に税率を変えて課税します。
1年目 | 2年目 | 3年目 | |
---|---|---|---|
移転型 | 0.14パーセント | 0.35パーセント | 0.7パーセント |
拡充型 | 0.14パーセント | 0.467パーセント | 0.933パーセント |
申請
不均一課税の適用を受ける場合、1月31日までに申請する必要があります。詳しくは、問い合わせてください。
不均一課税の決定は、現地確認後、関係書類など審査した上で決定します。
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