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償却資産の申告
1. 申告する人
毎年1月1日現在、廿日市市内に事業用償却資産を所有する個人または法人です。
前年中に資産内容に異動がない場合も申告してください。
2. 申告の方法、申告に必要な書類
(1)申告の方法
償却資産の申告には、前年中に増加または減少した資産の申告を行う「一般方式」と、毎年、1月1日現在所有している全資産に関して、電算処理で全資産申告を行う「企業電算処理方式」があります。
※廿日市市で初めて申告する人は、一般方式の方法であっても、全資産の申告をしてください
※eLTAX(エルタックス)による電子申告も可能です。詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページ<外部リンク>を参照してください
(2)申告に必要な書類
申告方式 |
申告内容 | 申告の対象となる資産 | 提出書類 |
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一般 | 初めて申告する人 | 1月1日現在、廿日市市内に所有しているすべての償却資産 |
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毎年申告している人 | 前年中に増加した償却資産 |
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前年中に減少した償却資産 |
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前年中に資産の増減がない場合は、償却資産申告書(緑色)の備考欄に「増減なし」と記入してください。 |
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企業電算 |
初めて申告する人 |
1月1日現在、廿日市市内に所有しているすべての償却資産 |
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その他 |
事業用償却資産の不存在、休業、廃業、商号の変更、住所変更、会社合併、事業所の転入、転出などの場合は、償却資産申告書(緑色)の備考欄にその旨を記入してください。 |
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償却資産申告書 | 種類別明細書 |
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償却資産申告書 様式 [PDFファイル/505KB] |
(3)申告に必要な本人確認
個人番号(マイナンバー)を記載した申告書を提出する場合は、番号法(「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律」)などに基づき、本人確認が必要です。
詳しくは、償却資産の申告に関するマイナンバーの取り扱いをご覧ください。
3. 申告が必要な償却資産の範囲
(1)固定資産税の課税対象となる償却資産には、事業の用に供することができる構築物、機械および装置、工具・器具・備品などの有形固定資産で、税務会計上減価償却の対象となるべき資産が該当します。
なお、次のような資産も対象となります。
ア. 償却済資産であっても、現に事業の用に供している資産
イ. 遊休資産、未稼働資産および簿外資産であっても、いつでも事業の用に供することができる状態にある資産
ウ. 建設仮勘定に経理されている資産のうち、1月1日現在事業の用に供している資産
エ. 他の事業者に事業用資産として貸し付けているもの
オ.所有者自身が事業の用に供していないが、他人の事業の用に供するため貸し付けている資産(リース資産)
※ ただし、リース期間終了後に無償譲渡されるなど、契約内容が割賦販売と同様であるリース資産に関しては、借主から申告してください。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当するリース資産に関しては、所有者であるリース会社から申告してください
※ リース資産の有無は、償却資産申告書の「15 借用資産」の欄に記載してください。また、リース資産がある場合には、貸主の名称などを同欄に記載してください
カ. ビルなどを借りて事業を行っている方(以下「テナント」といいます。)が、そのビルなどに自分で内装や電気設備、給排水設備、空調設備、その他の建築設備などを取り付けた場合、これらの内装などは、テナントの償却資産に該当しますので、テナントの人から申告してください。
(2) 次のような資産は課税の対象とはなりませんので、申告する必要はありません。
ア. 自動車、原動機付自転車、フォークリフトなどで自動車税や軽自動車税の課税対象であるもの
イ. 無形減価償却資産(例:鉱業権、漁業権、特許権、実用新案権、電話加入権、ソフトウエアなど)
ウ. 耐用年数1年未満の資産または取得価額が10万円未満の資産で、当該資産の取得に要した経費が法人税法施行令第133条または所得税法施行令第138条の規定により一時に損金または必要な経費に算入されたもの(少額償却資産)
エ.取得価額が20万円未満の資産で、当該資産の取得に要した経費が法人税法施行令第133条の2第1項または所得税法施行令第139条第1項の規定により3年以内に一括して損金または必要な経費に参入する方法の対象とされたもの(一括償却資産)
※ただし、租税特例措置法第28条の2、第67条の5および第68条の102の2などの規定により、中小企業者などの少額減価償却資産の取得価格の損金または必要経費参入の特例の適用を受け損金または必要経費参入の対象とされたものに関しては、固定資産税において課税客体となりますので、当該資産に関しては償却資産の申告が必要です
4. 課税標準の特例の適用を受ける償却資産の範囲
地方税法第349条の3および同法附則第15条に規定する資産に関しては、税負担の軽減を図るため課税標準の特例が適用されます。該当資産に関しては、種類別明細書の摘要欄に該当する地方税法の適用条項を記載してください。
なお、主なものには次の表に掲げる資産がありますが、詳しくは問い合わせてください。
5. 非課税となる償却資産の範囲
地方税法第348条に規定する資産は、「非課税」になります。
該当資産に関しては、種類別明細書の摘要欄に該当する地方税法の適用条項を記載してください。
6. その他
- 昨年1年間の資産の異動(取得または除却など)の漏れがないよう留意してください。
- 企業電算処理方式により全資産申告を行う人などで、この申告の案内や申告用紙の送付が不要であると申し出があった事業所にも、本市の事務処理上、送付していますのでご了承ください。
- 用紙が不足する場合や不明な点があれば問い合わせてください。
- 償却資産の概要は、償却資産の概要のページをご覧ください。
7. 提出先
申告書は以下の場所へ持参するか、郵送してください。
申告書を郵送する場合で控えの返送を希望する人は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
申告書の提出・問い合わせ先
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
廿日市市役所 総務部 課税課 家屋係
電話:0829-30-9116
8. 提出期限
毎年1月31日まで(土曜日または日曜日にあたる場合は翌月曜日)
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