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償却資産の申告に関するマイナンバーの取り扱い

ページID:0025255 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月12日更新

償却資産の申告と個人番号(マイナンバー)

 平成28年1月から、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が始まりました。
 これにともない、平成28年度分以降の償却資産申告書(課税台帳)に個人番号(マイナンバー)を記載することが必要です。

本人確認

 個人番号(マイナンバー)を記載した償却資産申告書を提出する場合は、番号法(「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)等に基づき、本人確認が必要です。

 本人確認には、記載されている番号が正しい番号かどうかの「番号確認」と、申告書を提出する人の「身元確認」という2つの種類があります。
 また、代理人による提出の場合の本人確認は、「申告者または提出者本人の番号確認」に加えて「代理権の確認」と「代理人の身元確認」という3つの種類があります。
 なお、法人番号を記載した申告書を提出していただく場合、本人確認資料の添付は不要です

想定される提出者と、その必要書類

  1. 本人が申告書を提出する場合
    「番号確認」、「身元確認」が必要です。
     
  2. 代理人が申告書を提出する場合
    「申告者本人の番号確認」、「代理権の確認」、「代理人の身元確認」が必要です。

 詳しくは次の表を参照してください。
 なお、いずれの場合も郵送での提出の際は、必要な確認書類のコピーを同封してください。

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