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消防用設備等の点検報告を自ら行っていただくために
消防用設備等の点検と報告
万が一火災が発生した時でも消防用設備等が確実に作動するように、消防法では、消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め適正な維持管理を建物の関係者に義務付けています。
一定の規模以上の建物では消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行わなければなりませんが、以下の建物ついては、建物の関係者(所有者・管理者または占有者)が自ら点検を行い報告することが可能です。
(1)延べ面積1,000平方メートル未満の建物
(2)地下または3階以上の階に特定用途(※)があり、かつ、避難階または地上に直通する階段が一つしかない建物(特定一階段など防火対象物:消防法施行規則第23条4項7号)以外の建物
(※)特定用途とは飲食店、物品販売店舗、病院などです。
自ら点検および報告ができる消防用設備等の種類
以下の消防用設備等は建物の関係者(所有者・管理者または占有者)が自ら点検および報告することができます。

(※1)消火器は製造から5年以下(加圧式は3年以下)のものに限ります。
(※2)誘導標識は蓄光式でないものに限ります。
(※3)特定小規模施設用自動火災報知設備に受信機や中継器が設置されていない場合に限ります。
点検要領および記載例
点検要領および記載方法に関しては下のパンフレットを参照してください。

消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために [PDFファイル/1.34MB]
消防用設備等点検アプリ
アプリを使用することで、点検から報告書の作成まで行うことができます。
アプリのダウンロードは下のリンク先で行ってください。
消防用設備等点検アプリ<外部リンク>
様式のダウンロード
点検報告に必要な様式は以下のリンクからダウンロードできます。
(1)廿日市市消防申請書
(2)点検報告・点検票 日本消防設備安全センター<外部リンク>
電子申請
消防用設備等点検結果報告は電子申請することができます。
次のリンク先から利用できます。
問い合わせ先
消防本部予防課 電話:0829-30-9232
廿日市消防署 電話:0829-30-9234 ファクス:0829-30-9235
廿日市消防署西分署 電話:0829-38-4131 ファクス:0829-38-4130
佐伯消防署 電話:0829-72-1312 ファクス:0829-72-1280
大野消防署 電話:0829-55-1119 ファクス:0829-55-1120
宮島消防署 電話:0829-44-2800 ファクス:0829-44-0460

