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屋外で火気を使用される方へ
屋外で火を使う際のルールに関して
屋外で火を取り扱う場合には、火災を予防するために守るべきルールがあります。
大切な自然を林野火災から守るため、状況に応じたルール順守をお願いします。

1. 【重要】現在の気象状況ををチェック
たき火などをする際は、着火前に必ず最新の気象状況を確認してください。
1 火災警報・林野火災警報・林野火災注意報の発令状況はこちら(廿日市市ホームページ)
2 気象警報・注意報の発表状況(気象庁ホームページ)<外部リンク>
2. 発令時のルール(何ができて、何がダメ?)
発令や発表の種類によって、火の使用ルールが大きく変わります。
| 区分 | 屋外での火の使用ルール | 違反時の罰則 | 発令基準・運用期間など |
|---|---|---|---|
| 火災警報 |
【禁止(法的義務)】 屋外でのたき火・花火などは禁止 |
あり (30万円以下の罰金など)
|
【市が発令】 通年運用(気象条件に応じて随時) |
| 林野火災警報 |
【市が発令】 1月~5月のみ運用 (発令基準は表の下のリンクを参照) |
||
| 林野火災注意報 |
【自粛要請】 屋外でのたき火・花火などの自粛をお願いします。 |
なし 【努力義務】 |
|
|
乾燥注意報 強風雨注意報 |
【気象台が発表】 通年(気象状況に応じて随時) |
3. 規制(禁止・自粛)の対象になる行為は?
以下の行為は規制(禁止・自粛)の対象となります
- 山林・原野における火入れ
- 煙火(おもちゃの花火を含む)の消費
- 屋外での火遊びやたき火
- 引火性または爆発性の物品その他の可燃物付近での喫煙
- 残り火、取灰や火の粉の放置
4.「たき火」に含まれる範囲(規制対象)
規制や自粛の対象になる物のうち、たき火には次のような物が含まれます。
✖ 使用できない物 ✖
- たき火全般(直火、たき火台、スウェーデントーチなど)
- 薪(まき)を使うもの(薪ストーブ、かまど、石窯など)
- キャンプファイヤー
- とんど
「火の粉が舞うリスクがあるか」が判断基準です。
たき火台を使用しても、規制の対象になるので注意してください。

(画像はイメージです)
○ 使用可能な物 ○
ガスコンロ、炭火(BBQグリル、七輪)、液体燃料バーナーなど(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品などに限る)は、それぞれの使用方法に従い使用する場合は、原則として制限の対象とはなりません。

(画像はイメージです)
5. すべての利用者が守るべき「基本ルール」
発令の有無にかかわらず、火を使用する際は以下の4項目が義務付けられています(市火災予防規則第9条)。
- 周囲の安全確保:テントや枯れ草から離す
- 消火準備:水バケツや消火器をすぐそばに置く
- 離席禁止:火のそばを絶対に離れず、最後は完全に消火したことを確認する
- 気象への配慮:強風・乾燥時は、発令がなくても使用を控える

