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キャンプ場を利用する方へのお願い

ページID:0138967掲載日:2026年4月20日更新印刷ページ表示

屋外で火を使う際のルールに関して

廿日市市では、令和8年3月1日より火災リスクに応じた「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始しました。

大切な自然を林野火災から守るため、状況に応じたルール順守をお願いします。

キャンプの状況

1. 【重要】現在の発令状況をチェック

たき火などをする際は、着火前に必ず下記より最新状況を確認してください。

最新の発令状況はこちら(廿日市市ホームページ)

2. 発令時のルール(何ができて、何がダメ?)

発令の種類によって、火の使用ルールが大きく変わります。

発令区分ごとの規制内容
区分 状況 火の使用ルール 違反時の罰則
林野火災警報

【非常に危険)

空気の乾燥+強風

屋外でのたき火・花火など禁止

(法的義務)

あり

(30万円以下の罰金など)

林野火災注意報 空気が乾燥し、火災が起きやすい

屋外でのたき火・花火などの自粛

(努力義務)

なし

 

林野火災警報・林野歌詞注意報はこんな時に発令されます

3. 「たき火」に含まれる範囲(規制対象)

以下の行為は規制(禁止・自粛)の対象となります。

  • たき火全般(直火、たき火台、スウェーデントーチなど)
  • 薪(まき)を使うもの(薪ストーブ、かまど、石窯など)
  • キャンプファイヤー  

「火の粉が舞うリスクがあるか」が判断基準です。

たき火台を使用しても、規制の対象になるので注意してください。

たき火の例

(画像はイメージです)

  

       

使用可能な物

ガスコンロ、炭火(BBQグリル、七輪)、液体燃料バーナーなど(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品などに限る)は、それぞれの使用方法に従い使用する場合は、原則として制限の対象とはなりません。  

非該当イメージ

(画像はイメージです)

 

 

4. すべての利用者が守るべき「基本ルール」

発令の有無にかかわらず、火を使用する際は以下の4項目が義務付けられています(市火災予防規則第9条)。

  1. 周囲の安全確保:テントや枯れ草から離す
  2. 消火準備:水バケツや消火器をすぐそばに置く
  3. 離席禁止:火のそばを絶対に離れず、最後は完全に消火したことを確認する
  4. 気象への配慮:強風・乾燥時は、発令がなくても使用を控える

5.その他 気をつけてほしいこと

一酸化炭素中毒にご注意ください

・テント内での火気使用は火災の危険だけではなく、換気が不十分となり、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。注意してください。
・一度火をつけた炭などに、着火剤の継ぎ足しはしないでください。急激に燃え上がることがあり、危険です。

 

キャンプ場で119番通報するときは・・・

 キャンプ場で、けがや体調不良により119番通報をする際は、必ずキャンプ場の管理事務所にも連絡してください。
 キャンプ場は広いため、場所の特定に時間がかかることがあります。
 管理事務所の方の案内があれば、場所を特定しやすく、救急隊や消防隊が早く駆けつけることができます。