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屋外で火気を使用される方へ

ページID:0138967掲載日:2026年6月1日更新印刷ページ表示

屋外で火を使う際のルールに関して

屋外で火を取り扱う場合には、火災を予防するために守るべきルールがあります。

大切な自然を林野火災から守るため、状況に応じたルール順守をお願いします。

キャンプの状況

1. 【重要】現在の気象状況ををチェック

たき火などをする際は、着火前に必ず最新の気象状況を確認してください。

1 火災警報・林野火災警報・林野火災注意報の発令状況はこちら(廿日市市ホームページ)

2 気象警報・注意報の発表状況(気象庁ホームページ)<外部リンク>

2. 発令時のルール(何ができて、何がダメ?)

発令や発表の種類によって、火の使用ルールが大きく変わります。

発令区分ごとの規制内容
区分 屋外での火の使用ルール 違反時の罰則 発令基準・運用期間など
火災警報

【禁止(法的義務)】

屋外でのたき火・花火などは禁止

あり

(30万円以下の罰金など)

 

【市が発令】

通年運用(気象条件に応じて随時)

林野火災警報

【市が発令】

1月~5月のみ運用

(発令基準は表の下のリンクを参照)

林野火災注意報

【自粛要請】

屋外でのたき火・花火などの自粛をお願いします。

なし

【努力義務】

乾燥注意報

強風雨注意報

【気象台が発表】

通年(気象状況に応じて随時)

林野火災警報・林野歌詞注意報はこんな時に発令されます

3. 規制(禁止・自粛)の対象になる行為は?

以下の行為は規制(禁止・自粛)の対象となります

  • 山林・原野における火入れ
  • 煙火(おもちゃの花火を含む)の消費
  • 屋外での火遊びやたき火
  • 引火性または爆発性の物品その他の可燃物付近での喫煙
  • 残り火、取灰や火の粉の放置

4.「たき火」に含まれる範囲(規制対象)

規制や自粛の対象になる物のうち、たき火には次のような物が含まれます。

✖ 使用できない物 ✖

  • たき火全般(直火、たき火台、スウェーデントーチなど)
  • 薪(まき)を使うもの(薪ストーブ、かまど、石窯など)
  • キャンプファイヤー 
  • とんど 

「火の粉が舞うリスクがあるか」が判断基準です。

たき火台を使用しても、規制の対象になるので注意してください。

たき火の例

(画像はイメージです)

  

       

○ 使用可能な物 ○

ガスコンロ、炭火(BBQグリル、七輪)、液体燃料バーナーなど(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品などに限る)は、それぞれの使用方法に従い使用する場合は、原則として制限の対象とはなりません。  

非該当イメージ

(画像はイメージです)

 

5. すべての利用者が守るべき「基本ルール」

発令の有無にかかわらず、火を使用する際は以下の4項目が義務付けられています(市火災予防規則第9条)。

  1. 周囲の安全確保:テントや枯れ草から離す
  2. 消火準備:水バケツや消火器をすぐそばに置く
  3. 離席禁止:火のそばを絶対に離れず、最後は完全に消火したことを確認する
  4. 気象への配慮:強風・乾燥時は、発令がなくても使用を控える