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キャンプ場を利用する方へのお願い
屋外で火を使う際のルールに関して
廿日市市では、令和8年3月1日より火災リスクに応じた「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始しました。
大切な自然を林野火災から守るため、状況に応じたルール順守をお願いします。

1. 【重要】現在の発令状況をチェック
たき火などをする際は、着火前に必ず下記より最新状況を確認してください。
2. 発令時のルール(何ができて、何がダメ?)
発令の種類によって、火の使用ルールが大きく変わります。
| 区分 | 状況 | 火の使用ルール | 違反時の罰則 |
|---|---|---|---|
| 林野火災警報 |
【非常に危険) 空気の乾燥+強風 |
屋外でのたき火・花火などは禁止 (法的義務) |
あり (30万円以下の罰金など) |
| 林野火災注意報 | 空気が乾燥し、火災が起きやすい |
屋外でのたき火・花火などの自粛 (努力義務) |
なし |
3. 「たき火」に含まれる範囲(規制対象)
以下の行為は規制(禁止・自粛)の対象となります。
- たき火全般(直火、たき火台、スウェーデントーチなど)
- 薪(まき)を使うもの(薪ストーブ、かまど、石窯など)
- キャンプファイヤー
「火の粉が舞うリスクがあるか」が判断基準です。
たき火台を使用しても、規制の対象になるので注意してください。

(画像はイメージです)
使用可能な物
ガスコンロ、炭火(BBQグリル、七輪)、液体燃料バーナーなど(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品などに限る)は、それぞれの使用方法に従い使用する場合は、原則として制限の対象とはなりません。

(画像はイメージです)
4. すべての利用者が守るべき「基本ルール」
発令の有無にかかわらず、火を使用する際は以下の4項目が義務付けられています(市火災予防規則第9条)。
- 周囲の安全確保:テントや枯れ草から離す
- 消火準備:水バケツや消火器をすぐそばに置く
- 離席禁止:火のそばを絶対に離れず、最後は完全に消火したことを確認する
- 気象への配慮:強風・乾燥時は、発令がなくても使用を控える
5.その他 気をつけてほしいこと
一酸化炭素中毒にご注意ください
・テント内での火気使用は火災の危険だけではなく、換気が不十分となり、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。注意してください。
・一度火をつけた炭などに、着火剤の継ぎ足しはしないでください。急激に燃え上がることがあり、危険です。
キャンプ場で119番通報するときは・・・
キャンプ場で、けがや体調不良により119番通報をする際は、必ずキャンプ場の管理事務所にも連絡してください。
キャンプ場は広いため、場所の特定に時間がかかることがあります。
管理事務所の方の案内があれば、場所を特定しやすく、救急隊や消防隊が早く駆けつけることができます。

