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小・中学生が転校するとき、引っ越すとき
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海外からの帰国(編入学)の場合は、小・中学生が編入学(海外から帰国)するときのページをご覧ください。
市外から引っ越してくる(転入する)とき
転校するとき
- 転校することが決まったら、在学校と転校先の学校に連絡をしてください。
- 転校する前に、在学校から「在学証明書」と「教科書無償給与証明書」を受け取ってください。
- 【市役所で転入の手続をする場合】
1階市民課で転入の手続が完了した後に、4階学校教育課の窓口に来て、届け出てください。
指定学校以外の学校に通いたい場合は、この時に申請をしてください。
【支所で転入の手続をする場合】
必要に応じて学校教育課から連絡をします。指定学校以外の学校に通いたい場合は、学校教育課に連絡して手続をしてください。
- 転校先の学校に「在学証明書」と「教科書無償給与証明書」を速やかに提出してください。
引き続き市外の市町村立の学校に通いたい場合
- 前住所地で転出の手続きをする際に、「区域外就学」の申請をしてください(区域外就学が可能かは、前住所地の教育委員会にお問い合わせください。)。前住所地の教育委員会と廿日市市教育委員会で協議の上、就学を許可します。一定の期間後に、廿日市市立の学校に転校する場合は、転校先の学校に連絡をしてください。
- 【市役所で転入の手続をする場合】
1階市民課で転入の手続きが完了した後に、4階学校教育課の窓口で、前住所地で「区域外就学」の申請済みであることとその期間を伝えてください。
【支所で転入の手続をする場合】
前住所地で「区域外就学」の申請済みであることと、その期間を学校教育課に連絡してください。
引き続き私立の学校に通う場合
- 転入の手続をする前に、在学中の私立の学校に「在学証明書」の発行を依頼してください。
- 【市役所で転入の手続をする場合】
1階市民課で転入の手続きをした後に、4階学校教育課の窓口で「区域外就学届書」と「在学証明書」を提出してください。在学証明書が当日提出できない場合は、後日持参または郵送してください。
【支所で転入の手続をする場合】
「区域外就学届書 」と「在学証明書」を、後日学校教育課に持参または郵送してください。
市外に引っ越す(転出する)とき
転校するとき
- 転校することが決まったら、在学校と転校先の学校に連絡をしてください。
- 転校する前に、在学校から「在学証明書」と「教科書無償給与証明書」を受け取ってください。
- 【市役所で転出の手続をする場合】
1階市民課で転出の手続が完了した後に、4階学校教育課の窓口に来て、届け出てください。
【支所で転出の手続をする場合】
必要に応じて学校教育課から連絡をします。
- 転出先の市区町村で転入の手続をし、教育委員会に届け出てください。
- 転校先の学校に、「在学証明書」と「教科書無償給与証明書」を速やかに提出してください。
引き続き廿日市市立の学校に通いたい場合
※学年中途で市外に転出し、通学に支障がない場合は、最長学年末まで現在通学している学校に引き続き通えます。
(例:4年生の6月に転出し、通学に支障がない場合は、最長4年生の学年末まで通えます。
6月末まで、1学期末までというように、学年末までであれば希望日まで通えます。)
- 【市役所で転出の手続をする場合】
1階市民課で転出の手続が完了した後に、4階学校教育課の窓口で「区域外就学申請書」を記入し提出してください。転出先の教育委員会と協議の上、就学を許可します。
【支所で転出の手続をする場合】
学校教育課に連絡をし、申請の手続をしてください。
- 一定の期間後に、市外の学校に転校する場合は、在学校と転校先の学校に連絡をしてください。
市内で引っ越す(転居する)とき
転校するとき
- 転校することが決まったら、在学校と転校先の学校に連絡をしてください。
- 転校する前に、在学校から「在学証明書」と「教科書無償給与証明書」を受け取ってください。
- 【市役所で転居の手続をする場合】
1階市民課で転居の手続が完了した後に、4階学校教育課の窓口に来て、届け出てください。
指定学校以外の学校に通いたい場合(地理的理由など)は、この時に申請をしてください。
【支所で転居の手続をする場合】
必要に応じて学校教育課から連絡をします。指定学校以外の学校に通いたい場合は、学校教育課に連絡して手続をしてください。
- 転校先の学校に「在学証明書」と「教科書無償給与証明書」を速やかに提出してください。
学区外に転居し、引き続き転居前の学校に通いたい場合
※学年中途での市内転居で通学に支障がない場合、次のとおり現在通学している学校に引き続き通えます。
対象学年など | 小学校第1学年から 第4学年まで(随時) |
小学校第5学年(※1) または第6学年まで(随時) |
中学校第1学年から 第3学年まで(随時) |
---|---|---|---|
許可学校 | 現在通学している学校 | 現在通学している学校 | 現在通学している学校 |
許可期間 | 学年末まで (※2) | 小学校卒業まで(※3) | 中学校卒業まで |
※1. 小学校第5学年は第4学年終わりの春休みを含みます。
※2. 指定学校変更許可基準の他の理由に該当する場合は、指定学校を変更し、卒業まで通うことができます。
(転居前の学校の方が近い場合(地理的理由)や、小学校5・6年生の兄姉が卒業まで通う学校と同じ学校に通う場合(教育上の配慮)など)
詳しくは、指定学校変更許可基準のページをご覧ください。
※3. 中学校も転居先の住所地の学校が指定学校となります。指定学校変更許可基準に該当する場合は、中学校も指定学校を変更し、希望する学校に通うことができます。(指定学校より希望する学校の方が近い場合(地理的理由)や、兄姉と同じ中学校に通う場合(同時在籍に限る。教育上の配慮)など)
指定学校変更許可基準に該当しない場合は、新1年生のみ通学区域の弾力化の制度を利用することもできます。
- 【市役所で転居の手続をする場合】
1階市民課で転居の手続が完了した後に、4階学校教育課の窓口に来て、「指定学校変更申立書」を記入し提出してください。
【支所で転居の手続をする場合】
学校教育課に連絡をし、申請の手続をしてください。
- 一定の期間後に、転居先の学校に転校する場合は、在学校と転校先の学校に連絡をしてください。