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小・中学生が編入学(海外から帰国)するとき

ページID:0113314掲載日:2024年8月16日更新印刷ページ表示

 海外から帰国した児童生徒の就学は、「編入学」といいます。
 日本国内で住民登録手続きをされた場合には、学校教育法に基づき、日本の学校へ就学させる義務が発生しますので、正式な就学手続きを行っていただくことになります。
 長期休業期間などを利用して日本へ一時帰国した場合も、日本国内で住民登録手続きをしていれば、編入学の扱いとなるため、帰国中の一定期間の正式な就学手続きを行ってください。

 ※住民登録手続きをしないで日本の学校に通いたい場合は、「体験入学」となります。体験入学が可能かどうかは、居住予定地の学校に事前に問い合わせてください。

 国内での転校・引っ越しの場合は、小・中学生が転校するとき、引っ越すときのページをご覧ください。

海外で日本人学校または日本語補習校に通っていた場合

帰国前

  1. 帰国することが決まったら、在学校と編入先の学校に連絡をしてください。
  2. 在学校で、「在学証明書」と「教科書無償給与証明書」を発行してもらってください。

帰国後

  1. 市役所1階市民課または支所で転入の手続が完了した後に、市役所4階学校教育課の窓口に来て、届け出てください。
  2. 編入先の学校に「在学証明書」と「教科書無償給与証明書」を速やかに提出してください。

海外の現地校のみに通っていた場合

帰国前

  1. 帰国することが決まったら、在学校と編入先の学校に連絡をしてください。
  2. 編入学に必要な書類はありませんが、在学校の在籍期間や履修状況などが分かる書類があれば、準備してください。

帰国後

  1. 市役所1階市民課または支所で転入の手続が完了した後に、市役所4階学校教育課の窓口に来て、届け出てください。
  2. 編入先の学校に、海外現地校での在籍期間や履修状況などが分かる書類があれば、速やかに提出してください。

留意事項​

  • ​日本の教科書をお持ちの場合は、編入先の学校へお持ちください。学校で同じ教科書を使用しているかの確認をして、お持ちでない教科書を配布します。
  • 結核高まん延国から帰国された場合は、結核の検査をお願いすることがあります。
  • 再度海外へ出国する場合は、必ず編入先の学校へ申し出てください。