教育委員会事務の点検・評価報告書
地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定により、教育委員会は、その権限に属する事務の管理および執行の状況に関して点検および評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。
これに基づき、廿日市市教育委員会が行った事務の点検および評価の結果に関する報告書を、次のとおり公表します。
地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定により、教育委員会は、その権限に属する事務の管理および執行の状況に関して点検および評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。
これに基づき、廿日市市教育委員会が行った事務の点検および評価の結果に関する報告書を、次のとおり公表します。