ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 住宅政策課 > 廿日市市空き家バンク

本文

廿日市市空き家バンク

ページID:0079880掲載日:2025年9月1日更新印刷ページ表示

制度の概要

 空き家バンク制度は、主に一般の不動産事業者の介入がない地域において、空き家の売却及び賃借を希望する所有者等から申し込みを受けた情報を、居住等の利用希望者に対して紹介するシステムです。
 市民と市外居住者等の交流拡大、定住促進による地域の活力維持と増進を図ることを目的に設置しました。
 登録費用は無料ですので、
持っている空き家を「貸したい」「売りたい」と考えている人は、ぜひ空き家バンクにご登録ください!

空き家バンクの概要図

空き家バンクの運営者

 空き家バンクの運営者は、次表のとおりです。
 民間活力の導入による空き家バンクの推進を目的として、令和8年10月より、佐伯及び吉和地域における空き家バンクの運営を廿日市市空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に委託します。

地域 運営主体
佐伯地域、吉和地域 支援法人(3者)
廿日市地域、大野地域、宮島地域

佐伯地域、吉和地域に所在する空き家

 佐伯地域及び吉和地域については、支援法人(3者)が空き家バンクを運営します。

 【空き家を所有する方】
 空き家バンクの登録にあたっては、次の3者のうち任意の1者にお申し込みください。
 お申し込み方法については、各支援法人のホームページよりご確認ください。

No. 支援法人名 事業者または営業所の所在地 空き家バンクホームページURL
1 株式会社エニシ 廿日市市大野中央一丁目9番5号 準備中 ※R8年10月に掲載予定
2 株式会社なかむら不動産事ム所 廿日市市丸石一丁目13番15号 同上
3 七海海事株式会社 広島市中区大手町三丁目1番3号 IT大手町ビル6階 同上

 【空き家を探している方】 
 登録物件(佐伯・吉和)を閲覧される方については、次のサイトよりご確認ください。

廿日市地域、大野地域、宮島地域に所在する空き家

 廿日市地域、大野地域、宮島地域については、市が引き続き空き家バンクを運営します。
 

 【空き家を所有する方】
 空き家バンクの登録にあたっては、次のとおりお申し込みください。

 

(1)登録申込

登録希望の方は、「空き家バンク登録申込書」に必要事項を記入し、空き家の所有権を確認できる書類(※1)を添付し、市役所住宅政策課へ提出(※2)してください。
※1 固定資産税納税通知書や登記簿の写しなど
※2 郵送、メールまたはファクス

【提出またはお問合せ先】
住所:〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号
担 当:廿日市市 建設部 住宅政策課 住宅企画係
電話:0829-30-9187(直通)
ファクス:0829-31-0999
メール:jutakuseisaku@city.hatsukaichi.lg.jp

(2)物件調査

所有者立ち会いのもと、市の担当者による、建物の状況を確認する物件調査を行います。

(3)登録完了

調査後、物件情報を空き家バンク登録台帳に登録し、​「空き家バンク登録完了書」を所有者に送付します。
※空き家バンクへの登録期間は2年間です。

(4)空き家情報公開

ホームページや窓口などで物件の情報提供を行います。
※公開する情報には、所有者に関する個人情報は含まれません。

(5)物件見学など対応

物件の見学希望の問い合わせがあった際、市の担当を通して所有者に連絡します。
日程を調整し、所有者立ち会いのもと、物件見学などの対応を行います。
※空き家の鍵は、空き家バンク登録者で管理してください。

(6)契約交渉

賃貸・売買に関する交渉や契約については、市が介入することはできませんので、当事者間で行ってください。
市では不動産事業者の仲介(※)をお勧めしています。
※業者を介して契約を結ぶ場合、通常の仲介手数料が発生します。
※業者選定にお困りの場合は、空家等対策協力事業者情報提供制度を参考にしてください。

(7)成約・登録取消し

空き家バンクとしての取り扱いを終了する場合(※)、空き家バンク登録者は「空き家バンク取消申出書」を提出してください。
空き家バンク登録台帳から外し、ホームページや窓口での情報提供を終了します。
​※契約締結に至った場合を含む

 【空き家を探している方】 
 登録物件(廿日市・大野・宮島)を閲覧される方については、次のサイトよりご確認ください。 

要綱・様式

 廿日市市空き家バンク設置要綱 [PDFファイル/82KB]

 【佐伯・吉和地域に所在する空き家】

 【廿日市・大野・宮島地域に所在する空き家】

関連情報

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)