ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 担当部署で探す > 住宅政策課 > 廿日市市佐伯地域及び吉和地域定住促進補助金

廿日市市佐伯地域及び吉和地域定住促進補助金

ページID:0079879 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月20日更新

 廿日市市外から佐伯地域または吉和地域に定住を目的に住宅を新築、新築・中古住宅を購入し、転入した子育て世帯に対し、市の補助予算の範囲内で購入費の一部を補助する制度です。

 この制度は、佐伯地域および吉和地域への子育て世代を中心とした世帯の転入および定住を促進しまちづくりに資することを目的としています。
 手続きの方法や条件など、詳しくは問い合わせてください。

※廿日市市空き家バンクに登録されている住宅を購入された場合は、この補助金に加えて、空き家バンクによる補助金を受けられる場合がありますので、ご相談ください

補助金概要

補助金額

補助金額
対象 補助額 限度額
佐伯地域 吉和地域

住宅の新築または新築住宅の購入

対象事業の2分の1以内

100万円

150万円

中古住宅の購入

60万円

90万円

子育て世帯への加算

  • 6歳以上18歳未満の子1人につき、20万円加算
  • 6歳未満の子1人につき、30万円加算

補助対象者 

 佐伯地域または吉和地域の補助対象住宅(新築した住宅または購入した新築住宅・中古住宅)に入居する、次のすべての要件に該当する人。

  1. 申請者または申請者の配偶者が、廿日市市に転入する日の前日に引き続き3年以上廿日市市外に住所を有していること。(向原お試し住宅または、吉和定住促進住宅に入居している場合は除く)
  2. 配偶者または一親等以内の親族が補助対象住宅に同居する世帯であること。
  3. 補助対象者または補助対象者の配偶者のいずれかが、満50歳未満であること。
  4. 補助対象住宅およびその設備に関して、国、県または市の制度による他の補助や補償などを受けていないこと。
  5. 過去にこの補助金を受けていないこと。
  6. 居住地域の地域コミュニティ活動への参加の意思があること。
  7. 10年以上定住の意思があること。
  8. 世帯全員が市区町村民税を滞納していないこと。
  9. 世帯全員が暴力団員でないこと。

補助対象住宅

  1.  新築した住宅
  2.  購入した新築住宅または中古住宅(三親等内の親族からの購入を除く)

 ※ 併用住宅の場合は、居住部分の面積割合が2分の1以上 

交付の申請について

  1. 建物の登記を行った日または世帯全員が新築等を行った住宅の住所地に住所を移した日から6カ月以内の申請が必要です。
  2. 申請は先着順です。予算に限りがありますので、注意してください。
  3. 補助事業に要する経費は、消費税および地方消費税を除いた額となります。
  4. 要件などがありますので、必ず事前に問い合わせてください。

要綱・様式の変更(令和4年6月1日より施行)

前提要件
旧要綱 新要綱
物件購入前の事前申請であること 登記または住所変更を行った上で6カ月以内の申請であること
佐伯地域または吉和地域の補助対象住宅に転入により住所を移し、転入日から遡って3年以上廿日市市の住民基本台帳に記録がないこと 変更なし
交付申請から実績報告までを同一年度内に行うこと 交付申請を年度内に行うこと
10年以上定住する予定であること 変更なし

要綱・様式

【フラット35】地域連携型の金利優遇

 廿日市市と独立行政法人住宅金融支援機構は、【フラット35】地域連携型に係る相互協力に関する協定を結んでいます。

 本制度を利用し、【フラット35】地域連携型を申込まれる方は、【フラット35】の借入れ金利を当初の5年間、年0.25パーセントの引下げを受けることができます。 【フラット35】の利用に関しての問い合わせは、住宅金融支援機構中国支店地域連携グループ(電話番号:082-221-8654)までお願いします。

 ・フラット35連携(チラシ) (PDFファイル 515KB)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)