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空き家活用支援補助金
空き家などの活用を図るため、空き家バンク登録時の手続きや家財整理、改修、DIY(自己改修)にかかった費用の一部を補助する制度があります。
この制度は、子育て世代を中心とした世帯の定住を促進し、空き家化の予防、まちづくりに資する空き家の活用を図ることを目的としています。
手続きの方法や条件など、詳しくはお問い合わせください。
補助金概要
区分 | 対象事業 | 対象者 | 申請回数 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
手続きなど |
相続整理または表題登記に関する経費(5万円以上) |
空き家所有者 |
1回 |
2分の1以内 |
10万円 |
家財整理 |
家財道具の搬出処分、清掃、除草または木伐採(5万円以上) |
空き家所有者または空き家活用予定者 |
20万円 |
||
改修 |
対象物件の機能の維持向上を図るための改修工事(30万円以上) |
40万円 |
|||
自己改修材料費(DIY) |
対象物件の機能の維持向上を図るため、自らが改修を行う場合にかかる材料費(5万円以上) |
10万円 |
・空き家活用支援補助金チラシ [PDFファイル/221KB]
条件など
対象空き家
- 廿日市市の市街化区域外にあり、空き家バンクに登録した空き家で、市または市が認める民間団体などを介して売買または賃貸借される物件
- 廿日市市の市街化区域外にあり、地域支援員などのマッチングにより活用が決まった物件
- 地域自治組織により、高齢者サロンなどの公益的利用されることが決まった物件(市域全域対象)
対象外空き家
- 空き家バンクまたは地域支援員などのマッチングを介して、所有権などを取得または借り受けしてから2 年を経過した物件
- 10 年以内に同補助金の交付決定を受けている物件
対象者
- 対象物件の所有者(個人に限る)
- 対象物件を購入または賃借する者(個人に限る)
- 地域自治組織など(非営利目的に限る)
条件
- 3年間の物件の解体、転売制限あり
- 手続き区分の補助適用期間は令和9年3 月31 日まで
- 各補助対象項目につき、物件に対して申請回数は1 回まで
- 改修の対象となる工事は改修項目から確認してください
改修項目
床材、天井材、壁材または内部建具の設置、取替、修繕または塗装 |
階層の増加を含まない間取りの変更 |
基礎、土台、柱などの構造駆体の各部の修正または補強 |
開口部、外部建具、外壁、屋根、雨樋または庇の設置、取替、修繕または塗装 |
給排水または電気もしくはガスの供給 |
台所、便所または給湯器の設置、取替、改良(便器、浴槽、システムキッチン、流し台(ガスコンロは除く)を含む) |
以下のものは改修費用に含まない
・エアコン、室外機、照明器具、便座などの設置等
・カーポート、ウッドデッキなど、増築にかかるもの
なお、建設業の許可などを受けた者が施工する工事を対象とする
要綱・様式
- 廿日市市空き家活用支援補助金交付要綱 [PDFファイル/145KB]
- (様式第1号)廿日市市空き家活用支援補助金交付申請書 [Wordファイル/30KB]
- (様式第2号)廿日市市空き家活用の承諾に関してのお願い [Wordファイル/20KB]
- (様式第6号)廿日市市空き家活用支援補助金変更承認申請書 [Wordファイル/23KB]
- (様式第9号)廿日市市空き家活用支援補助金実績報告書 [Wordファイル/19KB]
- (様式第11号)廿日市市空き家活用支援補助金交付請求書 [Wordファイル/13KB]
【フラット35】地域連携型の金利優遇
廿日市市と独立行政法人住宅金融支援機構は、【フラット35】地域連携型に係る相互協力に関する協定を結んでいます。
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