ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 担当部署で探す > 建築指導課 > 建築物の省エネ基準適合義務および適合性判定

建築物の省エネ基準適合義務および適合性判定

ページID:0074266 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 省エネ基準適合義務の対象となる建築物(床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物)は、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

 ※建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)第12条に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定は、令和3年4月1日以降に建築基準法の建築確認申請を行うもの(従前の届け出を令和3年3月31日までに行うものを除く)に適用されます。

適合性判定対象建築物

 建築主は、床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物の新築または増改築の際には、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して、建築物エネルギー消費性能基準適合性判定を受けることが義務付けられています。

対象建築行為

対象建築物

対象建築行為および対象建築物

特定建築行為

特定建築物(非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物をいう。以下同じ)の新築

特定建築物の増改築(増改築する非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるものに限る)

増築後に特定建築物となる増築(増築する非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるものに限る)

平成29年4月1日施行の際現に存する建築物の増改築

特定建築行為に該当する増改築で、増改築する非住宅部分の床面積の合計が、増改築後の非住宅部分の床面積の合計の2分の1を超えるもの

適用基準

建築物エネルギー消費性能基準

  • 一次エネルギー消費量基準

適合判定通知書を提出したものとみなせる場合

建築物省エネ法第23条第1項に基づく特殊の構造または設備を用いる建築物の大臣認定書の写しを提出する場合(非住宅部分が一次エネルギー消費量基準に適合する場合に限る)

建築物省エネ法第35条第1項に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定通知書の写しを提出する場合(建築物全体の認定を受け、非住宅部分が一次エネルギー消費量基準に適合する場合に限る)

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項に基づく低炭素建築物新築など計画の認定通知書の写しを提出する場合(建築物全体の認定を受け、非住宅部分が一次エネルギー消費量基準に適合する場合に限る)

 

建築物省エネ法関連情報

 建築物エネルギー消費性能基準や適合性判定の概要に関しては、以下のホームページをご覧ください。

廿日市市が所管行政庁として定める事項

  1. 建築物エネルギー消費性能基準適合性判定手数料(廿日市市手数料条例 令和3年4月1日施行) (PDFファイル 72KB)
  2. 建築物エネルギー消費性能基準適合性判定手数料一覧表 (PDFファイル 49KB)
  3. 廿日市市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する要綱 (PDFファイル 102KB)
  4. 要綱による様式 (PDFファイル 318KB)

適合性判定の委任

 建築物エネルギー消費性能基準適合性判定は、廿日市市のほか登録建築物エネルギー消費性能判定機関でも行うことができます。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

 建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

 平成29年4月1日

適合性判定の提出書類

 A4判ファイルにつづってください。

計画書および変更計画書

  1. 計画書(様式第1)(Wordファイル 93KB)
  2. 変更計画書(様式第2)(Wordファイル 28KB)
  3. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第13条第2項の規定による計画通知書(様式第11)(Wordファイル 37KB)
  4. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第13条第3項の規定による計画変更通知書(様式第12)(Wordファイル 38KB)

 ※様式は、国交省ホームページ 建築物省エネ法のページ<外部リンク>からもダウンロードできます

委任状

 決められた書式はありません。一般的な書式で結構です。

添付図書

 提出する図書および図書に明示すべき事項は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第1条第1項を参照してください。

提出部数

 2部(正、副)

提出窓口

 廿日市市役所 建設部 建築指導課 建築指導係
 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
 電話:0829-30-9191 ファクス:0829-31-0999

 ※上記の窓口へ直接提出してください

軽微な変更に関する証明書の交付を受けるとき

 軽微変更に関する計画書(様式第2号) (Wordファイル 23KB) に、次の書類などを添付して、2部提出してください。

 ※再計算が必要となる軽微な変更(ルートCに限る)の場合

  • 省令別記様式第一の第二面から第七面までに記載すべき事項を記載した書類(省令別記様式第一の(注意)に準じて記入してください)
  • 省令第1条第1項に規定する図書(変更に関する部分に限る)
  • 委任状

 ※軽微な変更(ルートAまたはルートBに限る)は、設計変更届(様式第32号) (Wordファイル 29KB)、その変更箇所を記載した図書を添付して、2部提出してください。建築基準法施行規則第3条の2各項各号に掲げる軽微な変更があれば、その変更箇所を記載した図書も添付してください

完了検査を受けるとき 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)第12条第3項の規定による通知書を受けた建築確認で、建築基準法第7条の規定による完了検査申請を行う場合は廿日市市建築基準法施行細則第8条第1項第二号または第三号の規定による省エネ基準工事監理状況報告書を提出してください。

工事監理状況報告書様式

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)