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廿日市市屋外広告物等に関する条例に関する申請
廿日市市屋外広告物等に関する条例
廿日市市では、平成24年に策定された「廿日市市景観計画」に基づき、良好な景観形成に取り組んできました。
景観の重要な要素である屋外広告物に関しても、これまで広島県屋外広告物条例により、屋外広告物の表示または設置に関してルールを定めていました。
景観施策のより一層の推進、屋外広告物による事故の防止のため、新たに廿日市市屋外広告物等に関する条例を制定しました。廿日市市内で屋外広告物等(看板)を設置するときは、事前に許可申請が必要です。
詳しい制度の内容や、申請方法は手引きをご覧ください。
- (手引き)まちと調和する安全な広告景観をめざして (PDFファイル 14.97MB)
- 廿日市市屋外広告物等に関する条例 (PDFファイル 159KB)
- 廿日市市屋外広告物等に関する条例施行規則 (PDFファイル 165KB)
- 廿日市市屋外広告物等に関する条例による地域等の指定 (PDFファイル 51KB)
屋外広告物とは
常時または一定期間継続して、屋外で公衆に表示されるもので、平看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、建物や工作物等に掲出・表示されたものなどをいいます。
令和2年4月1日からの主な変更点
許可の期間
平看板、広告塔、掲示板などの堅固なものは許可の期間が従来の1年から3年になります。
それに伴い、安全点検報告書の提出は継続許可申請ごとに必要となります。
※立看板、幕広告、電柱広告などの簡易なものの許可期間は引き続き1年です
手数料
すべての広告物の種類で手数料の金額が変更しました。
詳細な金額はこちらをご覧ください。
宮島口地区における基準
令和2年4月1日に景観地区に指定される宮島口地区では、屋外広告物等の許可基準が変更になりました。
宮島口周辺地区の景観に関する基準等の概要を「宮島口周辺地区の景観づくり」にまとめています。
宮島口周辺地区の景観づくり (PDFファイル 1.09MB)
詳細は、宮島口景観ガイドラインを下記リンク先にてご確認ください。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/51/51192.html
屋外広告物の申請、届け出に関する様式
屋外広告物許可申請書
添付書類
- 位置図、付近見取り図(家屋連たん区域外に設置する場合は、鉄道または道路からの距離を記載。)
- 形状、寸法、材料および構造に関する仕様書
- 意匠、色彩(マンセル値を明記)および表示の方法に関する図書(照明、音響を伴うときはその概要)
- 設置場所が他人の所有または管理する土地の場合は、その承諾書
提出部数
2部
備考
新規に広告物を表示、設置するときに使用するもの
屋外広告物除却届
添付書類
除却したことがわかる写真
提出部数
1部
備考
広告物を除去する(した)ときに使用するもの
屋外広告物変更許可申請書
添付書類
- 位置図、付近見取り図(家屋連たん区域外に設置する場合は、鉄道または道路からの距離を記載。)
- 形状、寸法、材料および構造に関する仕様書
- 意匠、色彩(マンセル値を明記)および表示の方法に関する図書(照明、音響を伴うときはその概要)
提出部数
2部
備考
許可の内容を変更(屋外広告物を改造または移転)するときに使用するもの
屋外広告物管理者変更届
添付書類
なし
提出部数
1部
備考
許可後、設置者または管理者に変更があった場合に使用するもの
屋外広告物継続許可申請書
許可満了日までに継続許可申請を行ってください。
添付書類
- 申請している看板の写真(3か月以内に撮影)
- 屋外広告物自体の高さが4メートルを超えるもの、または面積が10平方メートルを超える平看板、広告塔、掲示板の場合は屋外広告物安全点検報告書 (Wordファイル 56KB)
- 上記の2以外の平看板、広告塔、掲示板の場合は屋外広告物自主安全確認報告書 (Wordファイル 178KB)
備考
平看板、広告塔、掲示板は安全点検報告書もしくは自主安全確認報告書の提出が必要です。詳細は安全点検に関することをご覧ください。