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河川などで工事を行うとき

ページID:0078695 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 市の管理する河川、水路、里道などで工事を行うときは、申請手続きをし、許可を受けてください。

申請書類

河川など土木工事・占用許可申請書

 河川(水路)などの敷地内に、電柱を設置するなど一定の施設を設置し、継続して河川(水路)などを使用するときや土木工事を施工するときは、以下の申請が必要です。

その他の書類

 工事を開始するときや中止するとき、終了したときには、以下の書類を提出してください。

問い合わせ先

 詳しくは、次の担当まで問い合わせてください。

  • 廿日市地域:廿日市市役所 維持管理課 施設管理係 電話:0829-30-9173 ファクス:0829-32-1062
  • 佐伯地域:佐伯支所 建設管理係  電話:0829-72-1117 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和地域:吉和支所 環境産業建設係 電話:0829-77-2114 ファクス:0829-77-2078
  • 大野地域:大野支所 建設係 電話:0829-30-2015 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島地域:宮島支所 建設係 電話:0829-44-2004 ファクス:0829-44-2753