地域密着型サービスに関する条例・関係告示
国が推進する地域主権改革の一環として、「地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)」、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法などの一部を改正する法律(平成23年法律第72号)」が制定されたことに伴い、改正前は厚生労働省令で定められていた指定地域密着型サービス事業の人員、設備、運営に関する基準などに関して、市が条例で定めることとなったため、当該基準に関する条例を策定しています。
人員、設備、運営に関する基準に関して
- 廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例
- 廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
指定に関する基準に関して