○廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月19日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)及び指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)の指定に関する基準を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年条例16号・30年14号〕)

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業等の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)である者とする。

(一部改正〔平成27年条例16号・30年14号・32号〕)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月19日 条例第29号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成24年12月19日 条例第29号
平成27年3月24日 条例第16号
平成30年3月23日 条例第14号
平成30年6月29日 条例第32号