○廿日市市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成30年規則8号〕)
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の申請は、別に定める指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(一部改正〔平成30年規則8号〕)
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の届出は、施行規則第131条の13第1項各号及び第140条の30第1項各号に掲げる事項並びに第133条第1項及び第140条の37第1項に規定する事項の変更に係るものにあっては別に定める変更届出書により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては別に定める廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。
(一部改正〔平成30年規則8号〕)
(指定の辞退の届出)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、別に定める指定辞退届出書により行うものとする。
(一部改正〔平成30年規則8号〕)
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の申請は、別に定める指定更新申請書により行うものとする。
(一部改正〔平成30年規則8号〕)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号に掲げる措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の廃止、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(一部改正〔平成30年規則8号〕)
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成30年規則8号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。