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ごみ散乱防止ネットの窓口での現物支給を開始します

ページID:0135841掲載日:2026年3月25日更新印刷ページ表示

ごみ散乱防止ネットの窓口での現物支給に関して

からすなどによるごみの散乱被害を防止し、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的として、ごみ散乱防止ネットの窓口での現物支給を開始します。

 ※ごみ散乱防止ネットおよびごみ一時保管庫などの購入費の補助金は、引き続き実施します。

  「ごみ一時保管庫など整備費補助金」
​  「ごみ散乱防止ネット購入費補助金」

    ​    

受付開始日

  令和8年6月1日

支給の条件

・市が委託収集をしているダスターステーションなどが対象となります。代表者の方が申請をしてください。

・原則、ダスターステーションなど1か所につき1枚の支給となります。

・ごみ散乱防止ネットを速やかに設置し、支給後2週間以内に使用報告をしてください。

・同じダスターステーションなどでは、3年以上経っていなければ再度の支給は受けられません。

 

申込方法

1.申請

市役所1階循環型社会推進課、または各支所環境産業係に申請書を提出してください。

  「廿日市市ごみ散乱防止ネット支給申請書」(様式第1号)
 ※申請書は令和8年5月1日までにホームページにアップする予定です。

使用予定場所の確認を行いますので、あらかじめ使用予定場所の地図をご用意いただけると手続きがスムーズに行えます。
確認できれば、その場でごみ散乱防止ネットをお渡しします。

2.報告

ごみ散乱防止ネットを速やかに設置し、設置場所がわかるように撮影した現場写真と報告書を循環型社会推進課までご持参または郵送、電子メールにて提出してください。ただし、電子メールの場合は報告書の添付は不要です。

 「報告書」
 
※報告書は令和8年5月1日までにホームページにアップする予定です。​

提出先

  廿日市市 生活環境部 循環型社会推進課  〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11-1

  Mail : junkansuishin@city.hatsukaichi.lg.jp<外部リンク>

ごみ散乱防止ネット

・小サイズ:2m×3m

・大サイズ:3m×4m

※支給する枚数は、原則1カ所のダスターステーションなどにつき1枚です。ただし、ダスターステーションなどの大きさやごみの排出状況によっては、複数枚支給します。

※在庫数に限りがありますので、早めの申込をお願いします。

ネットの使用に関してのお願い

1.ネットの適正管理

・ごみ散乱防止ネットおよびダスターステーションなどは、利用者が協力して適正に維持・管理してください。

・ごみ収集が終わった後は、ネットを折りたたむなどの片付けを行い安全な環境を保つように心掛けてください。

・歩行者・車両などの通行に支障のないように使用してください。

・紛失、盗難、破損のないように管理してください。維持補修などは、利用者が行ってください。

・万が一事故や損害が発生しても、市は損害賠償、補償などの責は負いません。

2.ごみ全体をネットでしっかり覆ってください

ネットからごみがはみ出していたり、地面との間に隙間があると、餌となるごみを捕食するため、カラスなどの動物がそこからごみを引き出して荒らしてしまいます。ごみ全体をネットでしっかり覆うようにしてください。使用方法を誤ると効果がなくなります。

3.目的外の使用はできません

 申請をしたダスターステーションなど以外での利用や第三者への譲渡・売却をしないでください。