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ごみ一時保管庫等整備費補助金
注意:必ず購入前に申請してください。購入後の申請は受付できません。
廿日市市では、ダスターステーションの清潔保持、ごみの資源化を促進するため、ごみ一時保管庫、資源物保管庫および折りたたみ式ボックスの整備費用の一部を補助します。
【概要版チラシ】ごみ一時保管庫など整備費補助金 [PDFファイル/441KB]
ごみ一時保管庫など整備費補助金交付要綱 [PDFファイル/84KB]
対象者
-
ごみ一時保管庫および折りたたみ式ボックス
市の委託収集による収集を行っているダスターステーションを管理する町内会、自治会など(当該ダスターステーションを利用する任意の市民団体でも可能)
※アパート、マンションは対象外の場合があります
- 資源物保管庫
資源物の集団回収を行っている町内会、自治会、子ども会など
補助金額
品目 | 使用目的 | 補助率 | 上限 |
---|---|---|---|
ごみ一時保管庫 | ごみの散乱防止 | 2分の1 | 100,000円 |
資源物保管庫 |
資源物の一時保管 |
2分の1 | 100,000円 |
折りたたみ式ボックス | ごみの散乱防止 | 2分の1 | 100,000円 |
※補助金額に100円未満の端数があるときは切り捨てた額とします。
※対象となる経費はごみ一時保管庫の購入、制作および設置に要する費用とし、以下の費用は除きます。
- ごみ一時保管庫などの運搬および修繕に要する費用
- 土地の賃借料
- 既存物の撤去および処分に要する費用
受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
注意事項
- 必ず購入前に申請書を提出してください。購入後の申請は受付できません。
- 補助金の総額が予算の上限に達した時点で受け付けを終了します。
- ごみ一時保管庫および資源物保管庫は、設置場所の土地所有者の同意が必要です。
- 補助金を活用したダスターステーションに関して、補助を受けた年度の翌年度から、ごみ一時保管庫および資源物保管庫は10年間、折りたたみ式ボックスは5年間、原則、同様の補助を受けることができません。
申請の流れ
1.補助金交付申請書に町内会長・自治会長などが必要事項を記入して、廿日市市循環型社会推進課へ提出してください。
<申請時の提出書類>
- 補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/11KB]
- 事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/16KB]
- ごみ一時保管庫などを設置しようとする場所の位置図および当該場所を撮影した写真
- 仕様書その他ごみ一時保管庫などの規格を記載した書類(ごみ一時保管庫などを制作する場合にあっては、その設計図)
- 対象経費の額が記載された見積書などの写し
- ごみ一時保管庫または資源物保管庫を設置する場合にあっては、次に掲げる書類
ア 設置同意書(様式第3号) [Wordファイル/11KB]その他ごみ一時保管庫または資源物保管庫を設置する土地の使用の権原を有することを証する書類の写し - その他市長が必要と認める書類
- 提出書類記入例 [PDFファイル/1.1MB]
<提出方法>
廿日市市役所循環型社会推進課へ郵送または持参
2.審査の上、補助が決まった場合は補助金交付決定通知書を送付します。
3.町内会などが対象物を購入・設置してください。
4.設置後、30日以内または3月30日までのいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出してください。
<実績報告時の提出書類>
- 補助事業実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/11KB]
- 対象経費の種類および額が記載された領収書の写し
- ごみ一時保管庫などの設置後の状況を撮影した写真
- 口座振替依頼書(市に口座登録がない団体のみ) [PDFファイル/66KB]
- 委任状 (請求者以外の口座を指定する場合のみ) [Wordファイル/10KB]
- その他市長が必要と認める書類
- 提出書類記入例 [PDFファイル/1.1MB]
<提出方法>
廿日市市役所循環型社会推進課へ郵送または持参
5.審査のうえ、内容が適正だと認められた場合には、補助金交付額確定通知書を送るとともに、補助金を交付します。