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迷惑電話防止機能付電話機等購入補助金
特殊詐欺による被害や悪質な電話勧誘などによる消費者被害を防止するため、迷惑電話防止機能付電話機または固定電話機に接続する機器を購入する個人に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
令和7年度迷惑電話防止機能付電話機等購入補助チラシ [PDFファイル/416KB]
迷惑電話防止機能付電話機等購入費補助金交付要綱 [PDFファイル/89KB]
受付期間
受付期間内であっても、予算額に達した場合は、受け付けを締め切ります。
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年2月27日(金曜日)
受付場所
必要書類を、廿日市市人権・市民生活課(廿日市市役所)または各支所地域づくり係の窓口へ提出してください。
※書類に不備がある場合には、受理できません。
補助対象機器
次のいずれかの機能を持つ固定電話または固定電話に接続する機器であり、申請者の居住地に設置するもの
- 通話の内容を録音し、かつ、着信の相手に録音する旨の応答を自動的に行う機能
- 事前に登録している電話番号以外からの着信に注意を促す機能
- 迷惑電話である可能性のある相手からの着信を拒否する機能。
- ※公益財団法人全国防犯協会連合会推奨の「優良迷惑電話防止機器」などが対象です。
公益財団法人全国防犯協会連合会の推奨優良防犯電話に関して(外部サイト)<外部リンク>
補助対象者
補助金の交付の対象となるものは、次にすべてを満たす必要があります。
- 本市に住所を有し、かつ居住していること
- 満65歳以上の者のみで構成されている世帯であること
- 市税(延滞金を含む)の滞納をしていないこと
- 市内の店舗事業者から機器を購入すること
- 世帯全員が過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 電話機等を購入してから一年以内であること
補助金の額
補助金の額は、機器の購入費用の2分の1(上限1万円)です。
100円未満の端数は、切リ捨てます。
※クーポンまたはポイントなどを使用した場合は、その金額を購入費から除きます。
申請手続き
交付申請
対象機器の購入後、令和8年2月27日(金曜日)までに次の書類を提出してください。
(ア)廿日市市迷惑電話防止機能付電話機等購入補助金交付申請書(別記様式第1号)
(イ)領収書などの写し
(ウ)補助対象機器の機能が確認できるカタログまたは仕様書の写し
(エ)口座振替依頼書(市に口座登録がない方)
※ 指定する金融機関口座は、原則、申請者本人名義のものに限ります。
(エ)その他市長が必要と認める書類
様式などダウンロード
補助金交付申請書
口座振替依頼書
財産処分承認(売却・譲渡・交換・貸与・廃棄・担保・その他)
注意事項
- 申請書類は、パソコン入力または黒色のボールペンで記入してください。(消えるボールペン、鉛筆は使用不可)
- 申請書類に押印する印鑑は、すべて同一のものを使用してください。
- 申請書類は申請者本人が手書きしない場合は、記名押印してください。
- 申請書類の訂正には、修正テープまたは修正液は使用できません。二重線で訂正してください。
- 申請関係書類は返却しません。必要な場合は、事前にコピーを取ってください。