本文
公衆浴場
公衆浴場(一般公衆浴場およびその他の公衆浴場の2種類)の営業を始めるときは、事前に市役所へ申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を受けなければ営業することはできません。
また、変更が生じたとき(営業を譲渡されたとき、施設の名称を変更したとき、営業者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するときなど)、公衆浴場を廃止するときなどにも、その旨の届出が必要です。
手続き方法や施設の構造設備の基準などは、事前に担当課まで問い合わせてください。
申請書などのダウンロード
許可申請をするとき
許可申請施設がしゅん工したとき
変更または営業を停止・廃止するとき
承継するとき(事業の譲渡)
承継するとき(個人の相続)
- 公衆浴場営業承継届(相続) [Wordファイル/12KB]
- 公衆浴場営業承継届(相続) [PDFファイル/35KB]
- 公衆浴場営業者相続同意証明書 (Wordファイル 16KB)
- 公衆浴場営業者相続同意証明書 (PDFファイル 26KB)
承継するとき(法人の合併・分割)
公衆浴場の施設の構造基準など
- 公衆浴場法(e-Gov法令検索)<外部リンク>
- 公衆浴場法施行規則(e-Gov法令検索)<外部リンク>
- 公衆浴場法施行条例(広島県法規集)<外部リンク>
- 旅館業・公衆浴場における衛生等管理要領 [PDFファイル/506KB]
- レジオネラ症を予防するため必要な措置に関する技術上の指針(厚生労働省)<外部リンク>
- 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(厚生労働省)<外部リンク>
- パンフレット「入浴施設におけるレジオネラ症防止対策」(厚生労働省)<外部リンク>
- 公衆浴場衛生管理運営要領(作成例) (PDFファイル 117KB)
- 入浴上の注意事項(作成例) (PDFファイル 34KB)
レジオネラ症の防止
レジオネラ症防止対策に関しては、各施設で衛生対策をしていただいていますが、最近でもレジオネラ症患者の発生および公衆浴場や旅館、共同住宅などでレジオネラ属菌の検出が報告されています。
次のマニュアルを参考にしながら、管理する入浴施設の衛生管理に関してあらためて点検を実施し、レジオネラ属菌による事故が発生することのないよう管理には万全を期してください。
また、家庭のお風呂でも、お湯を循環ろ過して長期間使用するいわゆる24時間風呂の場合は、レジオネラ属菌が生息している可能性があります。
お風呂のお湯は適宜取り換え、浴槽の清掃を行うなど清潔に保ちましょう。
自主検査でレジオネラ菌が検出された場合
自主検査で、レジオネラ菌が検出された場合は、直ちに廿日市市担当課へ連絡してください。
入浴施設でレジオネラ症と疑われる患者が発生した場合、その施設およびその近隣の施設から、さらにレジオネラ症患者が発生することのないように対処する必要があります。
施設の現状保持や使用自粛など、原因究明に協力をお願いします。
また、独自の判断で消毒剤投入などの処理を行うと、原因究明が進まず営業再開が遅れることもあるので特に慎重に行動してください。