本文
専用水道・簡易専用水道・飲用井戸
専用水道
井戸など自己水源を主に利用するもので、101人以上の人の住居に水を供給する水道施設や1日20トンを超える給水能力を持つ水道施設などを専用水道といいます。
専用水道(寄宿舎、社宅などにある自家用の水道などであって一定の要件を満たすもの)の布設工事をするときは、事前に市役所へ申請を行い、施設の構造設備が、法令などに定められた基準に適合することに関して、確認を受けた後でなければ、工事に着手することができません。
専用水道の設置者は、安全な水を供給するために、法令などの基準に従って専用水道の維持管理をしなければなりません。
また、すでに市役所へ申請している事項に変更が生じたとき、専用水道を廃止するときなどにも、その旨の届け出が必要です。
手続き方法や施設の構造設備の基準など詳しくは、人権・市民生活課に問い合わせてください。
申請書などのダウンロード
専用水道を布設するとき
- 専用水道布設工事確認申請書 [Wordファイル/11KB]
- 専用水道布設工事確認申請書 [PDFファイル/24KB]
- 申請書添付書類 [Wordファイル/79KB]
- 申請書添付書類 [PDFファイル/72KB]
専用水道の給水を開始するとき
専用水道の申請事項を変更するとき
専用水道を廃止するとき
専用水道管理業務を委託するとき
専用水道管理業務委託契約が失効したとき
専用水道の施設の維持管理など
- クリプトスポリジウムなど対策に関して(国道交通省ホームページ)<外部リンク>
- 水道整備・管理のうち水質・衛生以外(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
- 水質基準の策定、水道整備・管理のうち水質・衛生(環境省ホームページ)<外部リンク>
- 専用水道水質検査計画(作成例)(Word形式 366KB)
- 専用水道水質検査計画(作成例)(PDF形式 243KB)
簡易専用水道
水道事業者から受ける水道水のみを水源とし、受水槽の有効水量が10立方メートルを超える水道施設を簡易専用水道といいます。
簡易専用水道の管理が不適切な場合、病原性生物による汚染や異物の混入などの問題が生じることがあります。
利用者の健康や日常生活に直接影響を及ぼすため、いつでも安全で衛生的な水が供給されるよう、水道法により、維持管理のための管理基準を守ること、定期検査を実施することなどが義務付けられています。
簡易専用水道の管理の検査
簡易専用水道の管理の検査は、国の登録を受けた次の水質検査機関で行うことができます。
検査機関 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
一般財団法人広島県環境保健協会 | 広島県広島市中区広瀬北町9-1 | 082-293-1511 |
公益財団法人山口県予防保健協会 | 山口県山口市小郡上郷5408-1 | 083-941-6300 |
日東化学工業株式会社 | 福岡県北九州市小倉南区徳吉東四丁目9-1 | 093-451-2711 |
エスク株式会社 | 大阪府大東市三箇四丁目18-18 | 072-871-1065 |
株式会社ケイ・エス分析センター | 大阪府富田林市錦織南二丁目9-2 | 0721-20-5611 |
株式会社HER | 兵庫県加西市綱引町2001-39 | 0790-49-3220 |
※ 令和6年4月1日現在、広島県の簡易専用水道の管理の検査を行うことができる検査機関を掲載しています
※ 検査に要する費用などは各検査機関に直接問い合わせてください
簡易専用水道の施設の構造基準など
飲用井戸
井戸水は、周囲の環境の変化によって影響を受けたり、井戸の管理が不十分なことで汚染されたり、常に一定の水質を保っているわけではありません。
飲用井戸の設置者は、自ら責任を持って衛生管理を行う必要があります。
不衛生な井戸水を飲用すると、利用者の健康を損なうことがありますので、次の点に気をつけて、井戸水の安全確保に努めてください。
施設の管理
- 井戸やその周辺に、みだりに人や動物が入らないようにしてください。
- 井戸やその周辺の点検・清掃を定期的に行い、常に清潔に保つよう努めてください。
- 井戸に消毒装置を設けるよう努めてください。
水質検査
(1)新設時の検査
井戸を新たに設置したときは、事前に水道法の水質基準に準じた水質検査(原水全38項目)を行い、安全を確認してから飲用してください。
(2)日常の検査
毎日、「色」、「濁り」、「臭い」、「味」の4項目に関して異常が無いか確認してください。
(3)定期の検査
定期的(年1回以上)に、次の検査項目に関して水質検査を行ってください。
検査項目 | 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度 |
---|---|
その他の検査項目 | 広島県内では上の11項目以外に、地質由来と考えられるヒ素、フッ素などが検出されることがあるので、必要に応じてこれらの検査項目を追加してください。 |
(4)臨時の検査
日常の検査で異常があったときや、地震、洪水などの災害の後は、井戸水が汚染している可能性がありますので、必要に応じて水質検査を行ってください。
井戸水が汚染されたとき
飲用している井戸水が、人の健康に害を及ぼすおそれがあることを確認したとき、水質検査の結果、井戸水の汚染が明らかになったときは、直ちに井戸の使用を止めて、その水を飲まないよう、井戸水の利用者に知らせてください。
井戸水の汚染の原因を調査し、原因を取り除いた後は、必ず水質検査を行い、安全を確認してから再使用してください。
水質検査機関
水質検査は、国の登録を受けた次の水質検査機関で行うことができます。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
一般財団法人広島県環境保健協会 | 広島市中区広瀬北町9-1 | 082-293-1511 |
株式会社エヌ・イーサポート | 広島市西区己斐本町三丁目13-16 | 082-272-9000 |
中外テクノス株式会社 | 広島市西区横川新町9-12 | 082-295-2222 |
株式会社日本総合科学 | 福山市箕島町南丘399-46 | 084-981-0181 |
富士企業株式会社 | 広島市佐伯区楽々園四丁目6-19 | 082-923-0188 |
株式会社アサヒテクノリサーチ | 大竹市晴海二丁目10-54 | 0827-59-1800 |
株式会社中国環境分析センター | 竹原市塩町一丁目3-1 | 0846-22-2629 |
株式会社三井開発 | 東広島市八本松町原4792 | 082-429-3231 |
※令和7年2月22日現在、広島県内に主たる事務所を置く検査機関を掲載しています
※検査に要する費用などは、各検査機関に直接問い合わせてください