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男性育児休業取得促進奨励金

ページID:0124523掲載日:2025年5月1日更新印刷ページ表示

 

男性育児休業取得促進奨励金

   男性労働者が仕事と子育てを両立し、安心して働き続けることができる職場環境づくりに取り組む市内事業者を応援します。

   市内企業に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合、企業に対し奨励金を支給します。

    ●奨励金チラシ [PDFファイル/1.03MB]

    ●廿日市市男性育児休業取得促進奨励金交付要綱 [PDFファイル/94KB]

    ●男性育児休業取得促進奨励金 実施要領 [PDFファイル/196KB]

    ●Q&A [PDFファイル/165KB]

対象事業者

   中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者などで、申請日時点において、次に掲げる要件をすべて満たしている事業者

   (1)市内に事業所を有すること
     ・ 個人事業者の場合は、市内に開業届に記載された事務所または事業所があることが要件となる。
   (2)雇用保険適用事業所の事業者であること
   (3)「はつかいち子育て応援宣言企業」に登録していること
   (4)就業規則などに育児休業制度の規定を設けていること
     ・ 就業規則などとは、就業規則、労使協定など育児休業制度を規定した規則などをいう。
     ・ 雇用する労働者が10名未満の事業所で就業規則の作成・届出をしていない場合は、制度の措置が明文化されており、労働者に周知されていることを
      確認できることが条件となる。
   (5)次のいずれにも該当しないこと
     ア 国または法人税法別表第一に掲げる公共法人
     イ 風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業に係る
      「接客業務受託営業」を行う事業者
     ウ 政治団体
     エ 宗教上の組織または団体
     オ 廿日市市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号、第2号および第3号に規定する暴力団、暴力団員および暴力団員などに該当する者または
      これらの者と密接な関係を有する者
   (6)市税を滞納していないこと
   (7)申請日時点において、次に掲げる要件のすべてに該当する男性労働者を雇用していること
     ア 雇用保険の被保険者であること
     イ 市内事業所に勤務していること
     ウ 通算14日以上または通算1カ月以上の育児休業を取得し、育児休業を4月1日以降に復帰していること

対象となる男性の育児休業

    養育する子が1歳になるまでの間に通算14日以上1カ月未満または通算1カ月以上の育児休業を取得していること
    (子の出生後8週間以内に取得する出生時育児休業を含む)


   ・ 「育児休業」とは、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をいう。
     ただし、第5条第3項および第4項の規定により、子が2歳に達するまでの間に育児休業を取得した者も対象とする。
   ・ 育児休業の取得期間には、所定労働日のほか、休日を含めて算出する。
   ・ 育児休業取得期間はそれぞれの育児休業取得者に関して個別に算定し、複数名の実績を合算することはできない。
   ・ 育児休業期間1カ月とは、月初から起算するときは月末まで、月の初めから起算しないときは、翌月において育児休業開始日に応当する日の前日までをいう。
       <1カ月間の例>
       例1時4分月1日から4月30日まで(月初から月末まで)
       例2時4分月15日から5月14日まで(開始日に応当する日の前日まで)
   ・ 育児休業期間を2回以上に分割して取得している場合は、複数の期間を合算してカウントすることも可能。この場合、「1カ月」は「30日」と読み替える。
     ただし、育児休業期間中に、暦日数が少ない2月を含む場合には、2日を減算して「28日」とする。
   ・ 男性育児休業取得者が、育児休業期間中に一時的に就労を行っている場合は、当該就労期間は育児休業取得期間には含まない。

 

支給限度額

   支給額に関しては、次のとおり上限額を設ける。


   (1)同一の育児休業取得者に係る支給は、1人の子につき1回限り
     ・ 同一の労働者が取得した同一の子に対する育児休業に関して既に奨励金を受給している場合は、対象外。(多胎児の場合も1回が限度)


   (2)支給上限額は、1事業者当たり50万円/年度
     ・ 同一年度内の支給額の累計が50万円に達するまでは、何度でも申請できる。
     ・ 代表者が同一の複数の法人に関しては、各法人の奨励金支給額が50万円に達するまで申請可能。
     ・ 同一事業者が市内に複数の事業所を有する場合は、すべての事業所における奨励金支給額の合計が50万円に達するまで申請可能。

 

奨励金額(支給単価)   

育児休業取得者1名あたり
メニュー名 育児休業の取得期間 支給額
スタートアップコース 通算14日以上~1カ月未満 10万円
ステップアップコース 通算1カ月以上 20万円

 

申請手続

申請方法

   市ホームページに掲載している申請書類一式をダウンロード後、必要事項を記入し、関係書類を添えて窓口へ郵送または持参してください。

   <申請窓口>
    〒738-8501
    廿日市市下平良一丁目11-1  廿日市市役所 産業部 産業振興課

 

受付期間

   対象の男性労働者が育児休業から復帰した日の翌日から3か月以内、または復帰した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで。

必要書類

 
書類名 備考
廿日市市男性育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)  

本社または事業所が市内に所在することおよび市内で営業していることが確認できる書類※

 □法人の場合:商業・法人登記簿謄本の写し
 □個人事業者の場合:開業届の写し(税務署の受付印があるもの)

 
はつかいち子育て応援宣言企業登録証の写し※ 「はつかいち子育て応援宣言企業」への登録が必要

就業規則などの写し※

 □就業規則の作成・届出を行っている場合
  →育児休業を規定した就業規則の写し
   (育児休業に係る規定を別に定めている場合は併せて添付)

 □ 常時雇用する労働者が10名未満の事業所で就業規則の作成・届出をしていない場合
  →育児休業制度の措置を明文により規定し、労働者に周知されていることを確認できるもの

 

 

 

 

例:メール写し、回覧・配布した書類、掲示物
(社内に掲示した場合はそのことが客観的にわかる写真など)

誓約書  
市が3カ月以内に発行した市税の「滞納がない証明書」

自社の課税資料、市税収納状況に関して市が確認することに
同意する場合は提出不要

対象労働者の雇用保険被保険者証の写し  
育児休業の状況が確認できる書類
 □対象労働者から提出された育児休業取得の申出書写し など
育児休業の期間が変更されている場合は、育児休業期間変更の
申出書の写しも提出

対象労働者に子がいることや子の出生日が確認できる書類
 □母子健康手帳、住民票、子の健康保険証の写し など

●健康保険証を提出する場合
  →保険者番号および被保険者など記号・番号を隠して提出。
●住民票の写し・住民票記載事項証明書を提出する場合
  →個人番号(マイナンバー)の記載は不要。 
  もし記載がある場合は、番号を隠して提出。

対象労働者の勤務場所や所定労働時間などが確認できる書類
 □労働条件通知書など
 
対象労働者の育児休業取得実績が確認できる書類 
 □出勤簿、タイムカードの写しなど
 
廿日市市口座振替依頼書 登録済みの場合は不要

 ※ 同年度2回目以降の申請は「本社または事業所が市内に所在することおよび市内で営業していることが確認できる書類」、「廿日市市子育て応援宣言企業登録証の写し」、「就業規則などの写し」は提出不要

 

書類様式

   ●廿日市市男性育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書兼請求書 [PDFファイル/99KB]

   ●誓約書 [PDFファイル/59KB]

   ●廿日市市口座振替依頼書 [PDFファイル/66KB]

    記入例 廿日市市口座振替依頼書 [PDFファイル/108KB]

 

 

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