ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 産業振興課 > はつかいち子育て応援宣言企業登録制度

本文

はつかいち子育て応援宣言企業登録制度

ページID:0124319掲載日:2025年7月17日更新印刷ページ表示

はつかいち子育て応援宣言企業登録制度

 オールはつかいちでこども・子育て世代を応援するため、「はつかいち子育て応援宣言企業」の登録企業を募集しています。

   ●はつかいち子育て応援宣言企業登録制度 チラシ [PDFファイル/1.03MB]

 

<登録企業一覧> 
登録年月 企業・事業所の名称
令和7年5月 佐伯商工会
令和7年5月 株式会社WOODPRO
令和7年5月 廿日市商工会議所
令和7年5月 有限会社宮島白栄舎
令和7年5月 医療法人みやうち
令和7年6月 占部建設工業株式会社 広島支店
令和7年6月 地元のごちそう自然のめぐみキッチン
令和7年6月 株式会社パソン
令和7年6月 もみじケア株式会社
令和7年6月 株式会社松本製材
令和7年6月 宮島御砂焼 対厳堂
令和7年6月 株式会社フレイム
令和7年7月 有限会社常藤家具製作所
令和7年7月 株式会社NIIZAWA
令和7年7月 有限会社メディカルサービス廿日市
令和7年7月 株式会社佐久間海産商会
令和7年7月 デリカウイング株式会社
令和7年7月 医療法人社団明和会
令和7年7月 株式会社イワタ木工
令和7年7月 株式会社カワミツ
令和7年7月 中本造林株式会社
令和7年7月 社会福祉法人宙
令和7年7月 株式会社シンテツ
令和7年7月 株式会社山崎本社
令和7年7月 株式会社竹内
令和7年7月 株式会社津田製作所

 

登録制度のメリット

 (1)登録した企業には、登録証(ステッカー)を交付するとともに、市のホームページや広報紙、SNSなどで広く紹介する。

 (2)「はつかいち子育て応援宣言企業」ロゴマークを使用できる。(名刺、ホームページ、求人広告など)

 (3)男性育児休業取得促進奨励金及び男性の子の看護等休暇制度取得促進奨励金を申請できる条件となる。

    ●男性育児休業取得促進奨励金

    ●男性の子の看護等休暇制度取得促進奨励金

 

募集要領

対象事業者

 廿日市市内に所在する企業など(本社所在地が市外の企業を含む)。ただし、次に該当する場合は対象者とはしない。

 

 (1)廿日市市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当する者又はこれらの者と密接な関係を有する者
 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
 (3)政治団体
 (4)宗教上の組織若しくは団体
 (5)これらのほか、市長が認証することが適当でないと認める者

 

登録基準等

 (1)次のいずれかに該当する企業であること
   ア 雇用する労働者が子育てしやすい職場づくりを推進している企業等
   イ 市内のこどもたちや学生、若者に対し、生産現場や事業内容等を理解したり、愛着を深める取組を実施している企業等
   ウ 子ども・子育て世代に優しいサービスを提供している企業等(例:プレイルームの設置、飲食店における配慮、ミルクの調乳が店内でできるなど)


 (2)職場の実情や労働者のニーズを踏まえた具体的な宣言であること


 (3)市は、応募の内容に虚偽の記載があるとき、登録した企業等の役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していることが判明したときなど、「はつかいち子育て応援宣言企業」としてふさわしくない事由があると判断した場合には、登録を抹消することがある

 

応募方法

 企業などが従業員の子育てや地域における子育てを応援するために取り組もうとする内容を別紙届出書に記入し、次の窓口まで提出してください。※宣言していただく取組は1つからでも申請可能です。
  (持参、郵送もしくはメール)

  ●はつかいち子育て応援宣言企業 届出書 [Wordファイル/53KB]

  ●はつかいち子育て応援宣言企業 募集要領 [PDFファイル/112KB]

 

 

  〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11-1                       
  廿日市市役所 産業部 産業振興課       
  電話 (0829)30-9140
  ファクス (0829)31ー0999
  電子メール sangyo@city.hatsukaichi.lg.jp

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)