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高齢者の権利擁護支援
高齢者の権利擁護支援
権利擁護支援とは、権利を守るための取り組みです。認知症やその他の病気によって心身機能の低下や判断能力が低下しても、虐待や消費者被害などから人権や財産を守り、高齢者が安心して生活できるよう支援する取り組みのことです。
高齢者虐待
平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援などに関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。虐待を発見した者への通報義務も定められています。
高齢者虐待とは
高齢者虐待には、以下の類型があります。これらの虐待が複数の種類同時に行われることもあります。
◎身体的虐待:つねる、殴る、蹴る、無理矢理食事を口に入れる、身体拘束・抑制するなど
◎介護、世話の放棄・放任(ネグレクト):十分な食事を与えない、おむつを放置する、医療や福祉サービスを受けさせない、劣悪な住環境の中で生活させるなど
◎心理的虐待:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視する、排泄などの失敗に対して恥をかかせる、子どものように扱うなど
◎性的虐待:排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する、性的な嫌がらせを行うなど
◎経済的虐待:日常生活に必要なお金を渡さない・使わせない、年金や預貯金を本人の意思に反して使用するなど
◎自己放任(セルフネグレクト):自宅をごみ屋敷にする、必要な医療を受けないなど、高齢者が自ら生命や健康を損なうままにするなど(法律の定義には該当しませんが虐待の一種です)
高齢者虐待かなと思ったら
明らかに虐待を受けている高齢者を見かけた場合もそうですが、傷やあざの説明のつじつまが合わない、何かにおびえる様子、衣類が汚れたままである、家から怒鳴り声や悲鳴が聞こえるなどの変化が虐待のサインであることもあります。
こういった高齢者に関して、何か気になるようなことがありましたら、地域包括支援センターまでご相談ください。秘密は守られますので、安心してご連絡ください。
虐待は、介護の疲れや家族の人間関係などさまざまな要因が絡み合って起こると考えられています。虐待を防ぐ意味でも、介護者だけで悩みを抱え込まないことが大切です。また、ケアの方法がわからず、高齢者のためになると思ってしていることが不適切な対応となって、虐待につながることがあります。
介護をしている方や介護を受けられている方の様子が気になったら、虐待になる前に地域包括支援センターにご相談ください。
成年後見制度利用支援事業
身寄りのない高齢者に代わって財産管理などを行う、成年後見人など選任の申立てに関する支援や生活保護被保護者などの成年後見人などへの報酬の助成を行います。
成年後見制度とは
不動産や預貯金などの財産を管理したり、施設入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする際に、不利益な契約を結んでしまわないよう、判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度のことです。
地域包括支援センターでは、成年後見制度に関して相談を受け付けています。「認知症になり、一人でお金の管理ができなくなってきた」などお困りの際には、お気軽にご相談ください。
成年後見人など選任の申立て
親族や本人による申立ができない場合で、本人の福祉を図るために特に必要がある場合は、市長が申立を行うことができます。申立て費用は、まず市長が納付し、その後に本人に求償するかどうかは、家庭裁判所の審判に従います。
※対象要件などは問い合わせてください
成年後見人などへの報酬助成
親族ではない第三者である成年後見人、保佐人、補助人などが開始された方で、生活保護受給中など一定の要件にあてはまる低所得の方が助成の対象となります。
家庭裁判所が定める報酬額の全部または一部を助成します。ただし、被成年後見人が施設などに入所している場合は月額18,000円、在宅の場合は月額28,000円を上限とします。
成年後見制度利用支援事業利用申請書 [Wordファイル/13KB]
成年後見制度利用支援助成金交付請求書 [Wordファイル/13KB]
廿日市市成年後見利用促進センター
成年後見制度に関する内容や手続きに関して、制度を必要とする人や家族、支援者や関係機関からの相談に応じます。必要に応じ、適切な相談窓口をご紹介します。また、出前講座、専門相談会を実施します。
電話:0829ー20ー5176(廿日市市社会福祉協議会)
場所:山崎本社 みんなのあいプラザ 3階 平日午前9時から午後5時
消費者被害
高齢者は「お金」「健康」「孤独」の3つに大きな不安があると言われています。悪質業者はこれらの不安につけこみ、親切にして信用させ、年金や貯蓄などの大きな財産をねらっています。高齢者の被害は、1人暮らしで近くに相談する人がいなかったり、相談をためらう高齢者特有の心理などのため潜在化しやすい特徴があります。
高齢者の家族や友人、ご近所の方、民生委員やケアマネジャーやサービス事業所職員など、周りの方が異変に気づき、被害の防止に取り組むことが大切です。気になることがありましたら、地域包括支援センターにご相談ください。
また、廿日市市消費生活センターでは、消費生活に関する専門的な知識をもつ消費生活相談員による相談を行っています。
電話:0829ー31ー1841(廿日市市消費生活センター)
※詳しくは、こちらをご覧ください。
【廿日市市消費生活センター】https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/30/12102.html〈外部リンク〉
問い合わせ先
- 地域包括支援センターはつかいち西部 電話:0829-30-9066 ファクス:0829-30-9067
- 地域包括支援センターはつかいち東部 電話:0829ー30-9158 ファクス:0829ー20ー1611
- 地域包括支援センターはつかいち中部 電話:0829ー20-4580 ファクス:0829ー20-4590
- 地域包括支援センターさいき 電話:0829-72-2828 ファクス:0829-72-0415
- 地域包括支援センターおおの 電話:0829-50-0251 ファクス:0829-55-1307
- 高齢介護課 電話:0829ー30ー9167 ファクス:0829ー20ー1611