本文
費用負担が必要になります
費用負担の内容
受益者負担金(分担金)
公共下水道が整備されることにより、土地の所有者などの利益を受ける人(受益者)には、汚水管整備費の一部を負担 してもらうことになります。
管路を敷設した次の年度から、受益者負担金(佐伯処理区の方は受益者分担金)の賦課対象区域となります。
対象となった地区の土地所有者には、4月下旬~5月上旬に受益者の申告書を送付します。申告書に記載してある期限までに、必要事項を記入した書類を下水道経営課 営業係に提出してください。
※詳しくは、公共下水道の受益者負担金(分担金)をご覧ください。
公共下水道への接続工事費
前面道路に管路を敷設し新たに処理区域になると、現在、浄化槽を使っている場合は速やかに廃止し、公共下水道へ接続してください。
また、くみ取り便所は、3年以内に水洗便所に改造して公共下水道へ接続してください。
※処理区域になると、新たに浄化槽やくみ取り便所を設置することはできません。
公共下水道への接続に必要な排水設備の工事は、市が指定した下水道排水設備指定工事店で行ってください。指定工事店以外での工事や無届け工事は、行わないでください。
※詳しくは、排水設備指定工事店をご覧ください。
下水道使用料
公共下水道への接続が完了し、下水道の使用を開始すると、「下水道使用料」を納めることになります。
これは、下水道管の清掃や補修をはじめ、処理場や汚水中継ポンプ場の運転、施設の維持管理費用などに使われます。
※詳しくは、公共下水道の使用料をご覧ください。
下水道接続促進補助金
下水道を利用できるようになった日から、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造し、または1年以内に浄化槽を廃止して、公共下水道への接続工事を完了される方には、一定要件のもと補助金交付の対象となりますので、指定工事店を通じて申請してください。
詳しい内容は、営業係にお問い合わせください。
補助金額は、1件あたり10万円が限度となります。
※詳しくは、下水道接続促進補助金をご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
〒738-0033 広島県廿日市市串戸五丁目10番15号
★受益者負担金(分担金)、使用料、下水道への切替、排水設備工事、接続補助金
下水道経営課 営業係 電話(0829)32-5490
★処理区域
お客様センター 電話(0829)32-2286