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公共下水道の受益者負担金(分担金)
公共下水道の受益者負担金(分担金)
下水道整備には、長い年月と多額の費用が必要です。そこでこの財源の確保を図るため、下水道が整備されることによって便益を受ける土地の所有者などに、事業費の一部を負担していただきます。
公共下水道は一般の公共施設と異なり、汚水の排除を目的としているため、受益者が土地所有者や権利者に限定されているという特徴があります。
つまり、下水道が整備されていない区域の人は下水道を利用できないため、下水道整備を税金だけですべて賄うと、下水道を利用できない人も負担することになり、不公平が生じることになります。そのため、下水道を利用できる受益者の人から負担金(分担金)をいただき、下水道整備の一部に充てています。
1. 受益者
下水道が整備される区域内の土地の所有者です。ただし、その土地に地上権、賃借権、質権、永小作権などの権利がある場合は、その権利者が受益者となります。
2. 賦課時期
下水道が整備された区域に対して、工事が終了した翌年度に賦課されます。
3. 申告方法
下水道が整備された区域内の土地所有者の人に、あらかじめ土地の地番、地積などを記載した申告書を送付しますので、内容を確認の上、提出期限までに申告してください。申告がない場合は、市が土地登記簿に基づいて土地所有者へ賦課します。
4. 受益者などの変更
負担金(分担金)の納付期間中に土地の売買や相続などによって受益者を変更する場合には、下水道経営課へ届け出をしてください。
届け出がない場合は、引き続き旧受益者が納付することになります。
また、住所を変更した場合も届け出をしてください。
納付額
負担金(分担金)の計算方法
※受益地1平方メートルあたり
廿日市処理区
568円×土地の面積(公簿による)
大野処理区
第1~第3負担区 371円×土地の面積(公簿による)
第4負担区 568円×土地の面積(公簿による) ※令和5年4月から第4負担区を設定しました。
佐伯処理区
500円×土地の面積(公簿による)
※受益者負担金(分担金)は、その土地に一度だけ賦課されるもので、一度負担すれば、再び賦課されることはありません。
負担金(分担金)の納付方法など
負担金(分担金)は5年に分割して、1年を4期に分けて(最長20回)、送付する納入通知書で納めてください。
納期は以下のとおりです。なお、口座振替もできます。
納期
- 第1期:8月1日~8月末日
- 第2期:10月1日~10月末日
- 第3期:12月1日~12月末日
- 第4期:2月1日~2月末日
一括納付
納期限よりも前に負担金(分担金)を一括で納付すると、残りの納期数に応じて報奨金が交付されます。ただし、未納がある場合や減免、猶予を受けた場合は、報奨金の対象となりません。なお、一括納付の納付書には、報奨金分が差し引かれた金額が表示されています。
報奨金の計算方法は、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に、納期前に納付した納期数に応じ、次の表に掲げる率を乗じた額となります。
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報奨金交付率(パーセント) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
徴収猶予と免除
土地、受益者の状況によっては、受益者負担金の徴収を猶予または減免できる場合があります。
徴収猶予、減免は受益者から申請があったものに関して、状況を確認してから決定します。
徴収猶予の対象となるものには、次のようなものがあります。
減免対象となるものには、次のようなものがあります。