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廿日市市地域公共交通計画
地域公共交通計画は、「交通政策基本法」(平成25年12月4日施行)の制定を踏まえて改正された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」(平成26年11月20日改正法施行。以下「活性化再生法」という。)に基づき、総合的な公共交通ネットワークの形成を図ることを目的とした計画です。
※令和2年11月に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が改正されたことにより、廿日市市地域公共交通網形成計画は「廿日市市地域公共交通計画」とみなされます。
廿日市市地域公共交通計画
廿日市市では、これまで「活性化再生法」に基づき、平成28年3月に「廿日市市地域公共交通網形成計画※1(以下「前計画」という。)」を策定しました。この前計画に位置付けられた事業を計画的に実施するため、平成30年10月に「廿日市市地域公共交通再編実施計画※2」を策定し、中山間部の路線再編(平成31年1月)や、沿岸部の路線再編(令和2年3月)のほか、交通結節点・乗継拠点の機能向上等を実施しました。
令和2年11月に「活性化再生法」の一部が改正され、地域の輸送資源(地域公共交通に加え、福祉輸送、スクールバス等)を総動員し、地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿を明らかにする「地域公共交通計画(法定計画)」の策定が地方公共団体の努力義務とされました。
本計画では、活性化再生法の改正、市民の移動ニーズ、地域公共交通を取り巻く社会情勢の変化等を踏まえつつ、廿日市市において、持続可能な地域公共交通ネットワークを構築していくため、地域公共交通の果たすべき役割と将来像を示し、その実現をめざしていきます。
※1 令和3年8月の計画改訂時に「廿日市市地域公共交通計画」に名称変更
※2 令和3年8月の計画改訂時に「廿日市市地域公共交通利便増進実施計画」に名称変更
- 令和5年7月策定
- 令和6年6月改訂(おおのハートバス再編に伴う内容修正)
- 廿日市市地域公共交通計画(令和5年10月~令和10年3月末) [PDFファイル/11.89MB]
廿日市市地域公共交通利便増進実施計画
令和5年度以降、交通計画で示す将来像を実現に向けて、関係者が協力し、計画的に効果的な路線再編を推進するため、「廿日市市地域公共交通利便増進実施計画」を策定しました。
- 令和5年11月策定
- 令和6年6月改訂
- 廿日市市地域公共交通利便増進実施計画(令和5年12月~令和10年3月末) [PDFファイル/5.38MB]
廿日市市公共交通協議会(地域公共交通活性化再生法に基づく協議会)
「活性化再生法」に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバスなどの旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項の協議を行うために設置しました。