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議会広報「さくら」第70号 会議規則の改正

ページID:0069763掲載日:2025年1月20日更新印刷ページ表示

廿日市市議会会議規則の一部を改正する規則

廿日市市議会会議規則の一部を次のように改正しました。

(1)欠席事由の明文化【第2条及び第91条の改正】

市議会への女性や多様な人材の参画を促進する環境整備の一環として、「本会議及び委員会への欠席の事由」を明文化しました。
本会議及び委員会への出席ができない理由を「事故」(平成27年度「出産」は明記済み)と総称していましたが、一般社会における「事故」との概念に隔たりがあることから、「公務、疾病、育児、看護、介護、妊娠に伴う体調不良、出産、配偶者の出産補助」と具体的に明文化しました。
また、他の欠席理由とは異なる事情を有するため、産前産後の母体保護の観点から出産に伴う欠席期間の範囲を「出産予定日の8週間前の日から当該出産の日後8週間」と具体的に明文化しました。

注目ポイント

廿日市市議会の独自の改正ポイントとして、女性や若い世代の市議会への参画促進及び母体保護に配慮した規定とするため、欠席事由に「妊娠に伴う体調不良」を明記しました。また、産前の欠席期間を市職員の産前休暇に合わせて「8週間」としました。

 

(2)署名押印の見直し【第139条の改正】

請願の提出の際、請願書に押印することになっていましたが、「署名又は記名押印」に改め、署名の場合は、押印不要となりました。なお、身体的な理由により自署が困難な場合もあるため、押印の規定は廃止せず、記名押印も選択できます。