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議会広報「さくら」第68号 意見書
議会の意思を国政へ
11月24日開催の臨時会では、1つの意見書が発議され、採択されました。
核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすことを求める意見書(抜粋)
平成29年7月に国連で採択された、「核兵器禁止条約」の批准国が50か国に達し、来年1月22日に条約が発効する見込みとなり、この条約の内容を包括的で実効性の高いものにしていくには、核保有国をはじめ、より多くの国が条約に参加しなければなりません。唯一の被爆国であるわが国は、核兵器廃絶の実現に向け特別の役割と責任を負っています。
よって、国におかれては、非核三原則を堅持しつつ、立場の異なる国々の橋渡しに努め、各国の対話や、行動を粘り強く促すことによって、核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取り組みをリードするよう、被爆地広島市に隣接する廿日市市議会として、下記の事項に取り組まれることを強く要望します。
記
1.核兵器禁止条約を早期に署名・批准すること。それまでは、オブザーバーとして諦約国会合および検討会議に参加すること。
2.核兵器保有国を含む核兵器禁止条約に署名・批准していない国に対し、署名・批准を要請すること。
3.締約国会合の開催に当たっては、「迎える平和」の取り組みを推進する被爆地広島で開催するよう国連に対して働きかけること。
(反対討論) わが国が米国の核抑止力に依存しており、批准国50か国も小国であることなどから実効性がどうかという面もあり、この意見書に反対する。
(賛成討論) 被爆地広島県人は核兵器廃絶を願っている。原爆で亡くなられた人たち、被爆者、被爆二世三世の声として、非核宣言の市の議会から、条約の実効性を高める行動を政府に求めるものである。
12月定例会では、1つの意見書が発議され、全会一致で採択されました。
尖閣諸島周辺海域での中国公船による漁船追尾等に関する意見書(抜粋)
尖閣諸島は1895年(明治28年1月)に日本政府が沖縄県への所轄を決定して以来、歴史上も国際法上も認められた我が国固有の領土であることは紛れもない事実であるにもかかわらず、同海域で頻発する中国公船の沖縄県漁船に対する威嚇行為は、今後さらなる不測の事態を招くおそれがあり、断じてあってはならない。
よって本市議会は、世界平和実現に向かって不断の努力を続ける本市の平和に対する願いをともに取り組む二元代表制の立場から、政府に対し、尖閣周辺海域における中国公船による沖縄県漁船への追尾・威嚇行為などを行わないよう中国政府に働きかけるとともに、日中両国間の緊張がエスカレートすることを避けるため、平和的な外交によって中国との関係改善を図りながら、冷静かつ毅然たる態度で尖閣諸島周辺の領海・排他的経済水域における安全確保について適切な措置を講ずるよう強く要請する。