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議会広報「さくら」第67号 意見書

ページID:0059898 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月1日更新

議会の意思を国政へ

今定例議会では、2つの意見書が発議され、全会一致で採択されました。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書(要約)

新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、わが国は、戦後最大の経済危機に直面している。地域経済にも大きな影響がおよび、本年度はもとより来年度においても、地方税・地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなっている。
地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財政不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。
よって、国においては、令和3年度地方財政対策および地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。

1 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。

2 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。

3 令和2年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。

4 税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。

5 とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。

 

医療機関への緊急財政措置を求める意見書

新型コロナウイルス感染の拡大をふまえた第2次補正予算では、医療・福祉の提供体制の確保に約2.7兆円の予算が確保されたが、喫緊の課題である医療機関への財政支援についてはまだ不十分な部分がある。
新型コロナウイルス感染症患者を受け入れている医療機関では、外来患者、入院患者の減少および空床確保などにより医療収益が減少しており、また新型コロナウイルス感染患者を受け入れていない医療機関においても、4・5月の自粛要請や感染への不安などから、外来患者が前年同月比で減少している。
また、新規開業の医療機関では、融資の返済や家賃、人件費など固定費の負担が重くのしかかっている。
感染防止のための支出も多く、医療活動を維持することに不安を感じているのが現状である。
医療機関は国民皆保険制度という公的な仕組みの中で保険診療を実施し、公共的、公益的な役割を担っている。
地域の医療機関が経営破綻すれば、その地域の患者、住民への医療提供、健康の確保に影響を及ぼす。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う医療機関の経営状況の悪化は全国的な課題である。
今後のさらなる感染拡大に備えるためにも、医療機関の立て直しは急務であるが、単独の自治体での対応には限りがあり、極めて困難であることから、国による迅速かつ積極的な財政措置を強く求める。

 

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