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議会広報「さくら」第61号 議員全員協議会

ページID:0044650 印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月1日更新

議員全員協議会

伝統的建造物群保存地区制度について

 宮島の町並みは、室町時代から昭和の初めにかけて形成された門前町で、古くからの町家 等が多く現存しており、古いもので17世紀に至ると考えられ、全国的にも屈指の歴史的な町並みが評価されています。しかし、町並みの調査から10年以上経過する中で、伝統的建物の劣化進行や、近年の観光客増加に伴う店舗需要の高まりにより、建て替えや空き地化が進み歴史的な町並みが失われつつあり、早期に対策する必要があります。
 そこで市では、27年9月の伝統的建造物群保存地区保存条例制定後、伝統的建造物(特定物件)の保存同意交渉を進め、現在約6割弱の保存同意を得ています。
このような状況を踏まえ、伝建制度の導入手続きを31年6月に向けて行うこととしました。

めざす町並みのイメージ

 歴史や文化が香るまちづくりをすすめるため、伝統的建造物群保存事業が進み、宮島の伝統的な外観が復元された町家が並んだ町並みをイメージしています。

伝建制度とは

 伝統的な町並みや集落の景観を文化財として保存し、次世代に伝えていこうとする文化財保護法に基づく制度で、保存地区及び保存計画を定める必要があります。

 伝統的建造物群保存地区(案)

 西町及び東町のうち、古くからの町の成り立ちや、歴史的建造物等の残存状況等を考慮し、約16.8ヘクタールを案としています。

建築物等を改修・新築等行う際のルール

 保存地区内の建築物・工作物の外観を変える行為(改修、新築、増改築、解体等)を行う 場合は、次の基準に沿った伝統的建造物群保存地区現状変更許可を受けなければならないとされています。

種類 対象 内容
修理基準 特定物件(伝統的建造物) 特定物件の現状を維持しながら、復元的手法を用いて改修し、できるだけ建てられた時代の姿に戻す内容の基準
修景基準 一般物件(伝統的建造物以外の物件) 一般物件が新築・増改築する際に周囲の歴史的景観と調和するように外観を整備するための基準
許可基準 一般物件(伝統的建造物以外の物件) 保存地区内の歴史的景観を損なわない最低限の基準

 

 

保存を推進するための支援策(案)

 

伝統的建造物群保存地区内で、「修理基準」「修景基準」によって整備する場合の補助金制度を設けます。

事業の種類 補助金対象経費 補助率 補助金限度額
【修理基準】特定物件(伝統的建造物)の整備 修理するために要する経費(外観と主要構造材を含む) 90パーセント 1,000万円
【修景基準】一般物件(伝統的建造物以外の物件)の整備 新築、増改築等で修景するために要する経費(外観) 80パーセント 600万円

※その他、工作物の修理・修景にかかる経費や、特定物件保存のために必要な防災設備等にかかる経費に対する補助も別途設定する。