ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 廿日市市議会 > 議会広報「さくら」第57号 意見書

議会広報「さくら」第57号 意見書

ページID:0035795 印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月1日更新

議会の意思を国政へ

労働者の自主的事業等に法人格を  全会一致で意見書採択

「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書(要約)

 日本社会における労働環境の大きな変化は、格差を広げるなど大きな社会問題となっています。また、生産性や効率化を追い求めるあまり、生きづらさを抱えた若者や障害者など働きたくても働けない人々も増えています。このことは日本全体を覆う共通した地域課題です。

 一方、NPOや協同組合、ボランティア団体など様々な非営利団体は、地域の課題を地域住民自ら解決することを目指して事業を展開しています。このひとつである「協同労働の協同組合」は、「働くこと」を通じて「人と人のつながりを取り戻し、仕事おこしによる就労の創出とコミュニティの再生をめざす」活動を続けており、社会問題解決の手段の一つとして大変注目を集めています。

 しかし、現在この「協同労働の協同組合」には法的根拠がないため、社会的理解が不十分であり、団体として入札や契約ができないといった問題があります。

 よって、多くの市民や働く人たちが自ら事業法人をおこしやすい制度で、そこで働く者一人一人が社会保険制度の適用を受け、また、社会性・公益性・平等性を掲げる理念に立脚した、「協同労働の協同組合法」を速やかに制定されるよう強く要望します。

文教厚生常任委員会

(仮)廿日市市手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段の利用促進によるやさしいまちづくり条例

本市議会では、26年3月定例会において、国に対して「手話言語法の制定に関する意見書」を全会一致で採択しています。また、佐伯地区ろうあ連盟から手話言語条例制定の要望が28年、29年と出されており、これらの要望を踏まえ、28年に設立された全国手話言語市区長会に県内で唯一の参加自治体として情報収集を行ってきました。
 このたび手話言語に加え、障がいのある人のコミュニケーション支援を含む県内初の条例制定に向け、6月議会での上程を目指しています。

手話は言語

 かつて、手話は言語として認められず、また、ろう者への教育においても口話法が推進されるなど、手話を使用することに多くの制約がありました。
 その中にあって手話は、ろう者が物事を考え、意思疎通を図るために守り継がれた生きた言語であり、広く「手話は言語」であることを普及する必要があります。

こんな質問が出ました

質問  条例名に関するご要望を佐伯地区ろうあ連盟の皆さんからうかがっている。手話は言語であるということをより強調できる条例名にできないか。

答弁  この条例は関係者の皆さんの想いを尊重することを大事にしている。よって前文も含め改めて検討していきたい。

質問  先進市である福山市の条例には、予算措置に関して明確に記載されている。本市も同様な記載ができないか。

答弁  福祉保健部においても、この条例の持つ意味は大きいと考えている。今回、手話言語、コミュニケーションに特化した条例をつくるということは、本市の福祉政策に対する意気込みの表れであり、条文があろうがなかろうが、その意思は変らない。