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議会広報「さくら」第57号 主な議案
廿日市市のこんなことが決まりました
会期28日間 2月23日~3月22日
今回の議案は
原案可決(議案53件、発議1件) 54件
同意 4件
報告 2件
承認 1件
閉会中の継続審査 1件
計62件
ピックアップ 1 国民健康保険の県単位化 税率は据え置きに
〈議案第32号〉廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
安定的な財政運営を図るとともに、広島県内統一の保険料率を目指し、国民健康保険が県単位化されます。
県単位化に伴い、地方税法の一部が改正され、国民健康保険税を県が算定した国民健康保険事業費納付金として、広島県に納付するよう改められたことに伴い、その課税額の規定を同法の改正の内容に合わせて改めるものです。
こんな質問が出ました
質問 県単位化に伴うこれまでの説明では、保険税は上がらないというものだったが、それで間違いはないか。また、中長期的にはどのような方向性になっていくのか。
答弁 国からの財政支援の拡充により、保険税必要額が抑えられている。また、前期高齢者精算金及び激変緩和措置により、新年度は国保税を据え置くこととした。
それ以降については、今後の県の納付金の算定を勘案し、激変緩和期間である35年度までに、いかにあるべきか説明したい。
ピックアップ 2 債権に対する姿勢を明確化
〈議案第16号〉廿日市市債権管理条例
市の債権の管理に関する事務について必要な事項を定めることにより、事務の一層の適正化を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする、「廿日市市債権管理条例」を制定しました。
こんな質問が出ました
質問 債権回収の努力をしても回収の見込みがなければ、債権放棄という流れになるが、そのためには厳格な規定が必要であり、どのようなものを考えているのか。
答弁 新年度から全庁的に債権管理の適正化に取り組むことで、知識、意識の向上に取り組んでいく。次に、より専門性の高い債権管理の事務フローを記載した債権管理の手引きを作成し、債権管理を所管している部署に配布する。
質問 債権放棄の判断基準が設けられている。中には時効期間が短期間のものもあり、安易に時効の方向にもっていこうとする人が増えるのではないか。
答弁 基本的には徴収の一連の流れをしっかりやっていく。督促、財産調査を的確に行い、債権管理の事務フローが適切に実行されていることが大前提になる。これをしっかり行っていく。
ピックアップ 3 ごみの持ち去りに罰則を
〈議案第23号〉廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例
「ごみ」は法律上、「無主物」すなわち「所有権が破棄されたもの」、「誰の物でもないもの」とされ、持ち去ったとしても、法律で取り締まることができないとされています。
これまで、本市には、持ち去りを規制、罰する条例はありませんでした。しかし、持ち去り行為による地域住民の皆さんとのトラブルや苦情は何度かあり、この状況を解消するため、条例制定により持ち去り行為を規制するものです。
こんな質問が出ました
質問 この条例制定を機に、ダストステーションなどに注意喚起の看板などを設ける考えはないか。
答弁 ご要望や、持ち去りの多いステーションにおいては看板を設置したい。
また、看板の記載内容については今後検討する。
質問 今回は現行の条例を改正することに併せてごみの持ち去りを盛り込んでいるが、市民や業者の意識をより変えるためには、持ち去り条例を単独で制定すべきではなかったか。
答弁 循環型社会へ対応するために市民意識の向上を目的に、これまでの条例を一部改正することで対応した。